佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

まず、法務省からお答えいたします。

本法律案による改正後の第二条第一号の数値基準は、現行の自動車運転死傷処罰法の正常な運転が困難な状態との構成要件をより明確化する観点から設けることとするものでございます。したがいまして、この同号の正常な運転が困難な状態と、同法第三条第一項の正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との構成要件の解釈については、数値基準を設けた場合にも変更はないと考えているところでございます。

その上で、正常な運転が困難な状態とは、先ほど、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態と解されておりまして、例えば、アルコールの影響によりまして前方の注視が困難となったり、ハンドル、ブレーキ等の操作の時期やその加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難な状態である場合などがこれに当たり得るとされているところでございます。

また、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とは、正常な運転が困難な状態にあることまでは要しないものではありますけれども、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力あるいは操作能力がそうではないときの状態と比べて相当程度減退して危険性のある状態と、それに加えて、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態の両者を含むというふうに解されておりまして、例えば、道交法の酒気帯び運転の罪に該当する程度のアルコールを身体に保有している状態であれば、通常はこれに当たるとされているところでございます。

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