横山信一 (公明党)

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

公明党の横山信一でございます。

まず、保釈率について伺ってまいります。

前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。

保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。

この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において明示された弁護人の主張を踏まえて保釈を許可する例が多く見られるようになったことなどが考えられます。また、日本保釈支援協会の保釈保証金立替事業や全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業などによって、保釈保証金の支援体制が充実し、保釈保証金を用意できないケースであっても保釈請求できるようになった、こうしたことが考えられます。

しかし、長い期間で見れば増加傾向になったとはいえ、平成三十年の地裁の保釈率三三・三%を頂点に、ここ数年はほぼ頭打ちとなっています。保釈の運用に対しては、無罪を主張し又は黙秘権を行使する被疑者、被告人について、殊更に長期間身体を拘束する運用がなされており、このような運用は人質司法と呼ばれるゆえんになっています。

他方、簡易裁判所の保釈率は、平成十六年の五・三%を境に上昇傾向にはあるものの、令和六年は前年比〇・七%減の一九・五%となっており、地裁の保釈率よりも大体七から一五ポイントぐらい低い水準で推移をしており、極めて低率という状況になっています。

この要因としては、被告人が必要的保釈の除外事由とされる住居不定の事案や、あるいは裁判実務上必要とされる身元引受人がいない事案が多いということが考えられます。しかし、本来保釈されるべき人が保釈されないことは重大な人権問題です。

我が国では、保釈判断の際、被告人の人権を重視しないでこのような人質司法を解消するように取り組むべきと考えますけれども、最高裁に伺います。

前後のやりとり

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