お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の改正法におきまして、施策の在り方についての検討と性的な被害の実態について必要な調査を行うとされているところでございます。
法務省におきましては、この規定の趣旨を踏まえまして、この五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施、今しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところであります。
その他、例えばということでありますが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された案件に関しまして、刑法百七十六条一項各号のいずれに該当するかとされたのかについての調査であったり、公訴時効期間の延長に関しまして、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案についての調査などを行っているところでございます。
その上で、今後、御指摘の趣旨、御質問の趣旨を踏まえると、関係省庁との連携というのも重要になってくると思いますけれども、引き続き、必要な調査を行いまして、検討のための準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
ありがとうございました。
この受皿として利用目的が位置付けられているにもかかわらず、しっかりと活用できていないということは、先ほども少し申し述べさせていただいたんですけれども、貧困ビジネス等、不適切な支援にからめ捕られてしまって、結果として再犯につながるなど、トータルで見たときに措置だから費用が掛かるという頭もあるかもしれませんけれども、社会コストが結果増大してしまうという可能性を指摘させていただいて、是非しっかりと取り組んでいただけたらと要望させていただきます。
最後に、制度全体について伺いたいんですけれども、拘禁刑は個別的な処遇を行うと先ほど冒頭…
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56
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
これまでも、高齢等により矯正施設出所後の自立が困難と認められる者に対しては、釈放後の福祉サービスを調整する特別調整等の福祉的支援を関係機関と連携しながら実施してきているところでございます。
令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえて、刑事施設においては、高齢福祉課程を設けるなど、個々の特性に応じたきめ細かな処遇及び円滑な社会復帰支援を実施しております。また、第二次再犯防止推進計画において、重点課題として保健医療・福祉サービスの利用の促進等などが掲げられているところでございます。
刑事施設内における処遇を社会内の関係機関へと切…
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57
小林さやか(国民)
是非、出所後も見渡した拘禁刑の実効性のある取組をお願いしたいと思います。
時間の関係で残余の質問を一つだけ、次の話題としてお願いしたいと思います。
性犯罪の時効制度についてでございます。
性犯罪の時効、前回改正で見直していただきましたけれども、私も前職で性被害を受けた方たくさん取材してまいりましたけれども、例えば、子供時代に被害を受けて、認識するのが二十代、何とか訴え出ようと決意するのが三十代、結果として行動を起こせるのがもう四十代になっていると、非常に時間が掛かるもので、前回の改定でなお不十分だというふうに認識しております。
いろいろお尋ねした…
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- (上の発言)
58佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の改正法におきまして、施策の在り方についての検討と性的な被害の実態について必要な調査を行うとされているところでございます。
法務省におきましては、この規定の趣旨を踏まえまして、この五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施、今しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところであります。
その他、例えばということでありますが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された案件に関しまして、刑法百七十六条一項各号のいずれに該当するかとされたのかについての調査であったり、公訴時効期間の延長に関しまして、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案についての調査などを行っているところでございます。
その上で、今後、御指摘の趣旨、御質問の趣旨を踏まえると、関係省庁との連携というのも重要になってくると思いますけれども、引き続き、必要な調査を行いまして、検討のための準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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伊藤孝江(公明)
時間ですので、おまとめください。
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小林さやか(国民)
はい。
是非、被害者の方がしっかりとその思いを吐き出せるような、そういった環境も整えた調査も検討いただいて、予算付けもしっかり行っていただきたいということを要望申し上げまして、質問を終えさせていただきます。
ありがとうございました。
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず、保釈率について伺ってまいります。
前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。
保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。
この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において…
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