佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の改正法におきまして、施策の在り方についての検討と性的な被害の実態について必要な調査を行うとされているところでございます。

法務省におきましては、この規定の趣旨を踏まえまして、この五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施、今しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところであります。

その他、例えばということでありますが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された案件に関しまして、刑法百七十六条一項各号のいずれに該当するかとされたのかについての調査であったり、公訴時効期間の延長に関しまして、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案についての調査などを行っているところでございます。

その上で、今後、御指摘の趣旨、御質問の趣旨を踏まえると、関係省庁との連携というのも重要になってくると思いますけれども、引き続き、必要な調査を行いまして、検討のための準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。

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