何よりも優先されるべきは、やはり人権だというふうに思います。もちろん、罪を犯した人をしっかり立証していくということも重要でありますけれども、とりわけ無実を主張しているような人に対しては、こうした人権を踏まえた対応ということが重視をされるべきだというふうに思います。
次に、受刑者の高齢化問題について伺います。
六十五歳以上の高齢受刑者が全受刑者の二割を占めるなど、受刑者の急速な高齢化が課題になっています。背景には、社会全体の高齢化が反映していることに加え、万引きなどの窃盗犯が他の年齢層に加えて多いことがあります。
法務総合研究所研究部報告によれば、窃盗による検挙人員は、男性では五十歳以上の年齢層で顕著に増加しており、女性では五十歳から六十四歳の年齢層ではほぼ横ばいであるが、高齢者層では男性以上に顕著な増加が見られるというふうになっています。
一方で、窃盗犯には再犯が多いという問題もあります。受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康に心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行う改善指導というのがあります。その中の社会復帰準備指導には、生活設計や社会復帰への心構えを持たせ、社会適応に必要なスキルを身に付けさせ、福祉的支援を必要とする者には社会復帰準備指導プログラムが実施をされています。
高齢化対策にはこれがこれまで以上に重要になるというふうに思いますけれども、副大臣に伺います。
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小林さやか(国民)
はい。
是非、被害者の方がしっかりとその思いを吐き出せるような、そういった環境も整えた調査も検討いただいて、予算付けもしっかり行っていただきたいということを要望申し上げまして、質問を終えさせていただきます。
ありがとうございました。
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61
横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず、保釈率について伺ってまいります。
前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。
保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。
この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において…
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62平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
保釈に関する統計は、個別事案における裁判体の判断が積み重ねられた結果であり、事務当局の立場から、その数字に対する評価を前提とした答弁を行うことは困難でございます。
なお、本年一月に司法研修所で開かれた研究会においては、公判前整理手続に付された否認事件という被告人の身体拘束が長期化しがちな事件類型をテーマとして、改めて保釈に関する意見交換が行われました。その研究会では、保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方、また検察官の方を講師としてお招きし、それぞれの立場から見た保釈の実情や御意見も伺いながら、罪証隠滅のおそれの有無、…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
何よりも優先されるべきは、やはり人権だというふうに思います。もちろん、罪を犯した人をしっかり立証していくということも重要でありますけれども、とりわけ無実を主張しているような人に対しては、こうした人権を踏まえた対応ということが重視をされるべきだというふうに思います。
次に、受刑者の高齢化問題について伺います。
六十五歳以上の高齢受刑者が全受刑者の二割を占めるなど、受刑者の急速な高齢化が課題になっています。背景には、社会全体の高齢化が反映していることに加え、万引きなどの窃盗犯が他の年齢層に加えて多いことがあります。
法務総合研究所研究部報告によれば、窃盗による検挙人員は、男性では五十歳以上の年齢層で顕著に増加しており、女性では五十歳から六十四歳の年齢層ではほぼ横ばいであるが、高齢者層では男性以上に顕著な増加が見られるというふうになっています。
一方で、窃盗犯には再犯が多いという問題もあります。受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康に心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行う改善指導というのがあります。その中の社会復帰準備指導には、生活設計や社会復帰への心構えを持たせ、社会適応に必要なスキルを身に付けさせ、福祉的支援を必要とする者には社会復帰準備指導プログラムが実施をされています。
高齢化対策にはこれがこれまで以上に重要になるというふうに思いますけれども、副大臣に伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設においては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設け、運用を開始しているところでございます。
そのうち、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社…
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横山信一(公明)
今言われたこの社会復帰準備指導プログラムで福祉サービスが必要な高齢受刑者が知識や生活態度を習得をすると、非常に大事なことだというふうに思います。
一方で、認知症も進んでいるということもあり、現実には出所後に自治体の福祉サービスを利用しなくてはいけないということになります。そうすると、この自治体の福祉サービスを利用するには、身元引受人が手伝うことになります。身寄りがない場合、身元引受人がいない場合は、矯正施設あるいは保護観察所が特別調整を実施するということになります。しかし、市町村や社会福祉施設との連携が十分ではないという指摘もされているところであります…
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平口洋(自民)法務大臣
福祉的支援が必要な高齢受刑者につきましては、矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関が相互に連携し、出所後速やかに福祉サービスを利用できるよう、特別調整を実施しているところでございます。
また、特別調整による支援等を受けずに出所する者についても、出所後に必要となる支援を切れ目なく受けることができるよう、受刑中から、更生緊急保護の申出を受けて、保護観察所において住居の確保や必要な支援の調整等を実施しているところでございます。
保護観察所においては、高齢受刑者の出所後の支援を強化するため、個々の対象者の出所後の支援における連携はもとより…
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