三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、父母の離婚後も適切な形で、親子、これには親戚と子の関係も含まれますけれども、この親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から極めて重要であるということは論をまたないと考えております。そのため、令和六年民法等改正法では、安全、安心な親子交流の実現に向けた見直しを行わせていただきました。御指摘のとおり、離婚した父母に、親子交流の意義を含め、改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうこと、また、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流を含め離婚後の子の養育について適切な取決めがされることなどが非常に重要でございます。

この点、改正法におきましては、以前、北村委員が衆議院の法務委員会におきまして参考人としてお越しいただきまして御意見を御開陳いただいた、その際に求めていらっしゃったいわゆる共同監護計画、今でいう共同養育計画ですけれども、この義務化というものを導入しているわけではありませんけれども、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌というものを追加させていただいておりまして、法務省といたしましても、この共同養育計画の作成の重要性というものは認識しているところでございます。

そこで、法務省では、改正法の趣旨、内容を周知するとともに、共同養育計画の作成を促進するため、ポスターやパンフレット、QアンドA形式の解説資料、テレビコマーシャル、動画等を活用し、関係府省庁等とも連携をいたしまして積極的な情報提供を行ってきたところでございます。もちろん、改正法の今般の施行後も、引き続き、離婚前後の父母に対する支援を所管する関係府省庁等とも連携をしながら、積極的な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えています。

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