松井信憲法務省民事局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に、父母間で子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。

法務省では、令和七年度の委託事業として、地方自治体の協力を得て、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を実施しており、そこでは、共同養育計画のひな形及び作成の手引といった情報提供の在り方とともに、支援の在り方について実証的な検討が行われました。御協力いただいた地方自治体の職員等からは、より充実した支援につながるモデルが得られたとの指摘がある一方、離婚当事者である父母らの支援等の更なる拡充が必要であるとの指摘もございました。

そこで、令和八年度においては、民法改正法施行後の状況も踏まえつつ、令和七年度の調査研究の成果を生かし、共同養育計画の作成を促進するための効果的な情報提供や支援の在り方を更に検討する調査研究を委託する予定でございます。

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