平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

個別事件における検察官の活動内容に関わる事項については差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、被疑者取調べへの弁護人の立会いにつきましては、様々な御議論があることは承知をいたしております。

被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化については、以前、法制審議会において議論されたものの、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいとか、どのような事情であれ、弁護人が立ち会わない限り取調べを行うことができないこととなるなどの問題点が指摘され、法整備の対象とはされなかったものと承知をいたしております。

また、近時、法務省で開催した改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論が行われましたが、同様の問題点が指摘され、法整備を行う方向性が示されなかったと承知をいたしております。

したがいまして、現時点において、被疑者取調べへの弁護人立会いを制度化することについては慎重な検討を要すると考えております。

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