横山信一 (公明党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

本来、こういうものというのは、きちっとガイドラインを定めるべきだと思うんですね。この取調べの検察官や警察官の判断に任せると、こうなっているわけですから。

ですから、ここでいう取調べの機能を損なうおそれというのは、言ってみれば、その検察官、警察官の判断で幾らでも、どんなふうにでも解釈できちゃうわけですよ。結果的に、それが弁護人の立会いを認めないという、そういう結果になっている。認めてもいいことになっているんだけど、認められた例は一例もないという、非常に厳しい。

だから、そういう意味では、そういう個々の判断に任せるのではなくて、きちっと政府として、法務省として、そういう、この弁護人の立会いを認められない場合はこういう場合だというふうにガイドラインをむしろ定めた方が、定めるべきだというふうに思います。

弁護人が立ち会っていればこんなこと起きなかったのにというのが、プレサンス事件です。

これは、言うまでもなく、二〇一九年十二月に、大手不動産会社であるプレサンスコーポレーション、この元代表取締役である山岸氏が業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕されたというものであります。もちろん冤罪だったわけですけれども、山岸氏は二百四十八日間にわたって身体拘束されています。二〇二一年十月に大阪地方裁判所は、山岸氏に対して業務上横領事件の無罪判決を言い渡しました。

このプレサンス事件というのは、録音も録画もされているんです。録音も録画もされていながら不適正な取調べが明るみに出た、そういう冤罪事件でありました。ここに、言わば素人の山岸氏ではなく、弁護人がここに立ち会っていれば、こうしたこの不適正な取調べというのが行われることはなかったのではないかというふうに考えられるわけです。

こうした取調べを防ぐために、被疑者が求めるときには弁護人を立ち会わせる権利を認め、制度として整備すべきではないかというふうに考えますけれども、大臣の所見を伺います。

前後のやりとり

130の発言を見る

138の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)