三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

お答えいたします。

この取調べの機能を損なうおそれでございますけれども、これ、一般論ではございますけれども、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合には、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったりすることなどが可能となりまして、一つには、必要な説得や質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、あるいは二つ目、不利益な供述がされ得る質問に対しまして、弁護人が助言することで被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘した場合、被疑者の供述が真実であるのか判断することが困難となる、そういったことが取調べが現に果たしている機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものというふうに承知をしております。

これを踏まえましてお答えいたしますと、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかにつきましては、取調べを行う検察官において、その必要性に加えまして、取調べの機能を損なうおそれや関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれなどを考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものと承知をしております。

以上です。

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