お答えいたします。
この取調べの機能を損なうおそれでございますけれども、これ、一般論ではございますけれども、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合には、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったりすることなどが可能となりまして、一つには、必要な説得や質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、あるいは二つ目、不利益な供述がされ得る質問に対しまして、弁護人が助言することで被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘した場合、被疑者の供述が真実であるのか判断することが困難となる、そういったことが取調べが現に果たしている機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものというふうに承知をしております。
これを踏まえましてお答えいたしますと、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかにつきましては、取調べを行う検察官において、その必要性に加えまして、取調べの機能を損なうおそれや関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれなどを考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものと承知をしております。
以上です。
130
横山信一(公明)
実際にどうなるか分からないんですけれども、そういう懸念があるよということをこの場で御指摘をしておきたいというふうに思います。
津島副大臣に対しての問いはこの後ありませんので、委員長のお取り計らいをお願いします。
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131
伊藤孝江(公明)
津島内閣府副大臣、御退室いただいて結構です。
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132
横山信一(公明)
じゃ、次に、冤罪の防止について伺ってまいります。
まず、取調べの立会いについてであります。
取調べの立会いについては禁止規定がなく、法務省においても、取調べを行う検察官や警察官が取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとされています。
しかし、日弁連によると、取調べに弁護人が立ち会った事例は一件も把握されていないということであります。この取調べの機能を損なうおそれという、これは全ての取調べに該当するんじゃないかと、どんなふうにでも解釈できそうなふうに思います。そ…
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- (上の発言)
133
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
この取調べの機能を損なうおそれでございますけれども、これ、一般論ではございますけれども、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合には、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったりすることなどが可能となりまして、一つには、必要な説得や質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、あるいは二つ目、不利益な供述がされ得る質問に対しまして、弁護人が助言することで被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘した場合、被疑者の供述が真実であるのか判断することが困難となる、そういったことが取調べが現に果たしている機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものというふうに承知をしております。
これを踏まえましてお答えいたしますと、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかにつきましては、取調べを行う検察官において、その必要性に加えまして、取調べの機能を損なうおそれや関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれなどを考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものと承知をしております。
以上です。
134
横山信一(公明)
本来、こういうものというのは、きちっとガイドラインを定めるべきだと思うんですね。この取調べの検察官や警察官の判断に任せると、こうなっているわけですから。
ですから、ここでいう取調べの機能を損なうおそれというのは、言ってみれば、その検察官、警察官の判断で幾らでも、どんなふうにでも解釈できちゃうわけですよ。結果的に、それが弁護人の立会いを認めないという、そういう結果になっている。認めてもいいことになっているんだけど、認められた例は一例もないという、非常に厳しい。
だから、そういう意味では、そういう個々の判断に任せるのではなくて、きちっと政府として、法務省…
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平口洋(自民)法務大臣
個別事件における検察官の活動内容に関わる事項については差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、被疑者取調べへの弁護人の立会いにつきましては、様々な御議論があることは承知をいたしております。
被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化については、以前、法制審議会において議論されたものの、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいとか、どのような事情であれ、弁護人が立ち会わない限り取調べを行うことができないこととなるなどの問題点が指摘され、法整備の対象とはされなかったものと承…
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横山信一(公明)
法制審のことを言い始めるとまたいろいろ言いたいこといっぱいあるので言いませんが、人選を含めていろいろ課題はあるというふうに思いますけれども、僕が何でプレサンス事件の話を持ち出したかといえば、これは弁護人がやれば絶対防げたんですよ。ですから、そういう意味では、わざわざ冤罪の温床をそのまま放置しておくような法制審の答申だったわけですよね。そういう現実があるわけですから、それに対してどういう改善を示していくのかというのが法務省の役割ですから、ここはやはりプレサンス事件を厳しくやはり受け止めていただきたいというふうに思います。
大川原化工機事件、ちょっと話変わ…
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