三月の義務標準法の改正を受けまして、四月一日付けの通知におきましては、今、斎藤委員から御紹介がございましたけれども、既に中学校一学年から三学年において、三十五人学級以下の学級を独自に自治体が実施しているところにつきましては、その加配などの活用も含めまして、今回、一層の教職員配置の改善等に努めることを期待する旨、通知を行いました。
加配につきましては、目的が政策課題に活用することが明確になってございますので、今般の中学校三十五人学級そのものへの実現のための加配というものにつきましては、法改正と併せて加配数の減を、加配定数の減をしてございますけれども、一方で、指導運営工夫改善加配などを活用して、一人一人のニーズに応じたきめ細かな学習環境の整備という観点、あるいは学校の働き方改革の観点から、そうした重要課題に自治体としては加配を活用しながら体制を整備しているというところもあると考えてございます。
加配の活用につきましては、私どももしっかりと自治体からも状況をお伺いをして把握をしたいと考えてございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
是非お願いをいたします。
抽象的なガイドラインだと、私、間違った使い方をして、結果として子供たちの学力が向上しない、向上しないならいいんですけど、まだ、低下をしていくということになりかねないので、これ、本当に各教科での扱いというのはなかなか、細かいガイドラインといってもなかなか困難極まるとは思いますけれども、一定の方向性を出さないとやっぱりまずいんではないかなというふうに思っております。このことについてお願いをしたいと思います。
評価そのものにAIを活用するとか、例えばどこかの教育委員会でやっていらっしゃるように、例えば通知表の所見に、いろんなデータ…
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26望望月禎文部科学省初等中等教育局長
三月の標準法改正時に斎藤委員の方から、今回の中学校三十五人学級の実現に当たりまして、その自治体が独自で取り組んでいる取組につきまして調べていただきたいという要請もいただきました。
私どもも、今回の標準法の改正に伴いまして、中学校において少人数学級を実施している状況について現在調べてございます。個別に聞き取ったところでございますけれども、富山県、愛知県、佐賀県など一部の自治体においては、令和八年度から新たに中学校二年生において三十五人学級編制をしている自治体もあると承知をしているところでございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
私の地元の愛知は中一までやっていて、国の施策が中一まで拡充されたので、それに伴って中二まで県独自で拡充をしているんですね。
じゃ、この、県の方はなかなか明らかにしませんけど、この中二の拡充した分の予算、定数の配置はどうやってやはり工夫をしているかというと、それ以外の既存の加配をいろんな形で、ちょっと言葉が誤解を生むといけないけど、流用、流用して、上手に活用して少人数学級を実現をしているという状況があるんですね。それはそれで理解をするんです。
ところが、同じような環境で、中一の、これまで、去年まで中一の少人数学級を実現をしていた自治体が今年、中二に拡充…
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- (上の発言)
28望望月禎文部科学省初等中等教育局長
三月の義務標準法の改正を受けまして、四月一日付けの通知におきましては、今、斎藤委員から御紹介がございましたけれども、既に中学校一学年から三学年において、三十五人学級以下の学級を独自に自治体が実施しているところにつきましては、その加配などの活用も含めまして、今回、一層の教職員配置の改善等に努めることを期待する旨、通知を行いました。
加配につきましては、目的が政策課題に活用することが明確になってございますので、今般の中学校三十五人学級そのものへの実現のための加配というものにつきましては、法改正と併せて加配数の減を、加配定数の減をしてございますけれども、一方で、指導運営工夫改善加配などを活用して、一人一人のニーズに応じたきめ細かな学習環境の整備という観点、あるいは学校の働き方改革の観点から、そうした重要課題に自治体としては加配を活用しながら体制を整備しているというところもあると考えてございます。
加配の活用につきましては、私どももしっかりと自治体からも状況をお伺いをして把握をしたいと考えてございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
これ、本当に結構細やかに把握をしていただく必要があると思います。
これ、なかなか現場レベルでは分からないんですね。やっぱり県の本当に知事部局も含めて状況をきちんと確認をして数字を出していただかないと、実際にどこにどういうふうに、本来打たれるべき加配が消えてなくなっちゃっているんじゃないかみたいな懸念は実は本当にあって、かつてもこの委員会で、県ごとに数字を出していただくと、本来いるべき先生がいない、国の標準法の下で本来いるべきはずの先生がその数確保されていないと、こういう例がいろんな県で散見をされたわけですね。
一体、これ、国から措置をされている標準法…
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30合合田哲雄文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
直近の貸与終了者に適用される利率につきましては、直近と申しましても余り該当者はおりませんが、本年六月に有利子奨学金の貸与を終了された方に適用される利率見直し方式の返還金利が一・九%となってございます。
また、直近で返還利率の見直しがあったのが、例えば二〇二〇年度に貸与を終了して利率見直し方式を選択している方でございますが、この方々については、本年三月まで利率〇・〇〇四%で返還をいただいておりましたが、貸与終了から五年が経過した本年四月からは一・三%に見直しがなされているところでございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
今、一・九%とおっしゃった。
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