そうなんですよね、難しいんですよね。とにかく実演家に対価が届く道が開かれるということは、日本のコンテンツ産業の強化にもつながります。実演家にとって実効性がある制度設計を望みます。
次に、一番大事なのが、その権利を誰がどう管理するのかという点だと思います。新しい権利をつくっても、その管理や分配の仕組みが適切でなければ実演家のための制度にはなりません。実演家の権利というのは、実演家自身に近い立場の団体が責任を持って管理し、実演家本人にしっかりと分配される仕組みにすべきだと考えます。レコード会社や既存の著作権管理の仕組みにそのまま委ねるのではなく、あくまで実演家本位の制度設計が必要ではないでしょうか。
今回の制度では、誰がどのような形で権利を行使し、管理し、分配していくことが想定されているのかをお伺いします。
185日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
我が国におきまして、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に全面改正した際に新たに整備をされました。著作隣接権におきましても、著作権と同様、その利用場面ごとに権利が定められております。
当時、その中の一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されました。その議論の中で、著作隣接権について定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから、将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。
今般、これらの…
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。
音楽の使われ方も社会の在り方も、著作権法が制定された当時とは大きく変わっています。だからこそ、その見直しが必要なんだということだと思います。
さて、次に伺います。
今までは、店舗などで音楽が使われても歌手や演奏者には対価が届かない仕組みであったわけですが、レコード演奏・伝達権が創設されて新しい制度ができるということで、国内での利用に応じた還元というのはどう変わるんでしょうか。
また、海外で日本の音楽が利用された場合についても、相互主義により対価を受け取れる可能性が広がると承知していますけれども、そういったことも含めて、今回…
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187日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
現状におきましては、我が国はレコード演奏・伝達権を導入していないため、国内だけではなく、諸外国で我が国の商業用レコードが公に再生、伝達されたとしても、相互主義を理由に我が国の実演家等に対する対価還元は行われていないところでございます。仮にレコード演奏・伝達権が導入された場合には、国内及び海外から我が国の実演家等に対し対価が支払われることとなり、これにより実演家等に適切な対価が還元されることが期待をされます。
また、これは実演家等の活動の新たなインセンティブを生じさせるものであり、特に我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進につな…
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- (上の発言)
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中条きよし(維新)
そうなんですよね、難しいんですよね。とにかく実演家に対価が届く道が開かれるということは、日本のコンテンツ産業の強化にもつながります。実演家にとって実効性がある制度設計を望みます。
次に、一番大事なのが、その権利を誰がどう管理するのかという点だと思います。新しい権利をつくっても、その管理や分配の仕組みが適切でなければ実演家のための制度にはなりません。実演家の権利というのは、実演家自身に近い立場の団体が責任を持って管理し、実演家本人にしっかりと分配される仕組みにすべきだと考えます。レコード会社や既存の著作権管理の仕組みにそのまま委ねるのではなく、あくまで実演家本位の制度設計が必要ではないでしょうか。
今回の制度では、誰がどのような形で権利を行使し、管理し、分配していくことが想定されているのかをお伺いします。
189日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
実演家のレコード演奏・伝達権に基づく徴収や管理、分配につきましては、文化審議会におきまして、権利者である実演家による権利行使の一環であることや、権利処理の円滑化、各権利者への公正公平な分配を図る必要等の観点から検討が行われ、レコード会社や著作権の管理団体ではなく、文化庁長官が指定する実演家の団体が行うようにする旨が報告書に示されているところでございます。
具体的な制度設計につきましては、御指摘いただいた観点も踏まえ、更に検討を進めてまいります。
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中条きよし(維新)
じゃ、ここで実態調査を紹介します。二〇二一年に全国芸能従事者労災保険センターが行ったアンケートでは、二次利用の管理団体と契約している実演家は僅か一五・三%、再利用の状況について分からないと答えた人が八六・一%に上っています。多くの実演家が自分の作品がどのように使われているのか、またどのように分配されているのかを把握できていないのが現状です。せっかく権利をつくっても、その存在を知らない、手続が難しい、利用実態が見えない、結果として本人に対価が届かないということでは意味がありません。
そこで、お尋ねをいたします。今回の著作権法改正については、実演家本人に情…
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191日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、仮に権利が創設された暁には、権利者である実演家の方々に必要な情報と同権利に基づく二次使用料の分配が届くようにすることは大変重要と考えております。
文化審議会の報告書におきましては、同権利に基づく二次使用料の徴収と分配に関する具体的な運用は指定団体が担うことが想定をされております。まずは指定団体におきまして徴収などの仕組みの構築に取り組むことが重要とされており、あわせて、権利の趣旨やその詳細について周知を行う必要があると示されているところでございます。
また、商業用レコードが利用された実演…
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