ありがとうございます。
音楽の使われ方も社会の在り方も、著作権法が制定された当時とは大きく変わっています。だからこそ、その見直しが必要なんだということだと思います。
さて、次に伺います。
今までは、店舗などで音楽が使われても歌手や演奏者には対価が届かない仕組みであったわけですが、レコード演奏・伝達権が創設されて新しい制度ができるということで、国内での利用に応じた還元というのはどう変わるんでしょうか。
また、海外で日本の音楽が利用された場合についても、相互主義により対価を受け取れる可能性が広がると承知していますけれども、そういったことも含めて、今回の制度の創設によって実演家にとってどのような効果が見込まれるのか、分かりやすく御説明を願います。
183日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
レコード演奏・伝達権につきましては、文化審議会著作権分科会において令和五年度から検討が行われてきており、令和五年度には、我が国におけるレコード演奏・伝達権の実態、国民意識に関する調査研究の報告等、令和六年度には、権利者団体から権利導入後の徴収体制に関する検討状況をそれぞれ聴取し、議論が行われたところでございます。また、令和七年度には、先生から御指摘いただきましたが、骨太の方針等においてレコード演奏・伝達権の導入について早期に結論を得るとされたことを踏まえ、同審議会において利用者団体から丁寧にヒアリングするなど議論を重ねてまいりました…
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。
最初に申し上げたように、制度として整えないと権利が守れない分野です。実効性のある制度設計というのをお願いいたします。
正直申し上げて、ようやく検討が進んだということは評価しますが、これだけ国際的にも一般化しているレコード演奏・伝達権であるにもかかわらず、そもそもなぜ日本というのは導入がこれほどまでに遅れてきたんでしょうか。
もちろん、制度がつくられた当時の社会状況や、当時の国際的な事情があったことは承知しています。しかし、結果として、日本では、音楽を実際に歌う、演奏している人たちが公の場での利用に対する対価を十分に得られない…
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185日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
我が国におきまして、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に全面改正した際に新たに整備をされました。著作隣接権におきましても、著作権と同様、その利用場面ごとに権利が定められております。
当時、その中の一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されました。その議論の中で、著作隣接権について定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから、将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。
今般、これらの…
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- (上の発言)
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。
音楽の使われ方も社会の在り方も、著作権法が制定された当時とは大きく変わっています。だからこそ、その見直しが必要なんだということだと思います。
さて、次に伺います。
今までは、店舗などで音楽が使われても歌手や演奏者には対価が届かない仕組みであったわけですが、レコード演奏・伝達権が創設されて新しい制度ができるということで、国内での利用に応じた還元というのはどう変わるんでしょうか。
また、海外で日本の音楽が利用された場合についても、相互主義により対価を受け取れる可能性が広がると承知していますけれども、そういったことも含めて、今回の制度の創設によって実演家にとってどのような効果が見込まれるのか、分かりやすく御説明を願います。
187日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
現状におきましては、我が国はレコード演奏・伝達権を導入していないため、国内だけではなく、諸外国で我が国の商業用レコードが公に再生、伝達されたとしても、相互主義を理由に我が国の実演家等に対する対価還元は行われていないところでございます。仮にレコード演奏・伝達権が導入された場合には、国内及び海外から我が国の実演家等に対し対価が支払われることとなり、これにより実演家等に適切な対価が還元されることが期待をされます。
また、これは実演家等の活動の新たなインセンティブを生じさせるものであり、特に我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進につな…
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中条きよし(維新)
そうなんですよね、難しいんですよね。とにかく実演家に対価が届く道が開かれるということは、日本のコンテンツ産業の強化にもつながります。実演家にとって実効性がある制度設計を望みます。
次に、一番大事なのが、その権利を誰がどう管理するのかという点だと思います。新しい権利をつくっても、その管理や分配の仕組みが適切でなければ実演家のための制度にはなりません。実演家の権利というのは、実演家自身に近い立場の団体が責任を持って管理し、実演家本人にしっかりと分配される仕組みにすべきだと考えます。レコード会社や既存の著作権管理の仕組みにそのまま委ねるのではなく、あくまで実…
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189日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
実演家のレコード演奏・伝達権に基づく徴収や管理、分配につきましては、文化審議会におきまして、権利者である実演家による権利行使の一環であることや、権利処理の円滑化、各権利者への公正公平な分配を図る必要等の観点から検討が行われ、レコード会社や著作権の管理団体ではなく、文化庁長官が指定する実演家の団体が行うようにする旨が報告書に示されているところでございます。
具体的な制度設計につきましては、御指摘いただいた観点も踏まえ、更に検討を進めてまいります。
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