日向信和文化庁次長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

お答えいたします。

我が国におきまして、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に全面改正した際に新たに整備をされました。著作隣接権におきましても、著作権と同様、その利用場面ごとに権利が定められております。

当時、その中の一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されました。その議論の中で、著作隣接権について定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから、将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。

今般、これらの状況に変化が生じたことや、我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進、実演家等への対価還元の促進といった観点を踏まえ、文化審議会著作権分科会報告書におきまして、先ほども御答弁申し上げましたが、レコード演奏・伝達権を創設することが望ましいとされたところでございます。

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