日本維新の会の中条きよしでございます。
これまで、委員会の場でも、自分自身の経験なども踏まえながら、文化や芸能をどう守っていくのかという観点から質問をしてまいりました。
本日は、その延長線上とも言えますが、政府が検討している著作権法改正、特にレコード演奏・伝達権の創設について、また実演家を取り巻く現状について、現場の実態を知る者として率直な思いも交えて伺いたいと思います。
私自身、二十代の頃から今の著作権の仕組みに対してずっと疑問を抱いておりまして、なぜなら、今のこの著作権の仕組みというのは音楽に関わる人たち全体にとって公平とは言えない構造になっています。
まず、音楽を利用するお店側の目線でいえば、私自身も二十代のときにバーというのを経営しておりまして分かるんですが、何で五坪の小さな店と五十坪の大きな店が同じ使用料なんだというようなことなんです。ある国内の音楽著作権を管理する事業者のBGM使用料の例ですが、例えば、面積が五百平米、およそ百五十坪以下の広さなら一律で同じ料金にまとめられてしまっているんです。カウンター数席しかない五坪の店も広々としたその五十坪の店も全く同じ金額を払わされることになるんです。これでは小さい店が納得できずにもめるのも仕方がないことなんです。
一方で、アーティスト側の目線でいえば、もっとおかしな構造もあります。お店で音楽が流れたりカラオケなどで楽曲が利用されたりしても、今のルールでは公の場で実演家への対価の還元が十分とは言えないんです。対価が入るのは基本的には作曲家と作詞家です。なぜ歌っている人間や演奏している実演家には対価が入らないんでしょうか。歌い手がいて弾き手がいて初めてその音楽というのはみんなの心に届くもんだと思っています。音楽を生み出して届ける権利というのは関わったみんなに分配するべきだと思います。
日本の音楽や映像、芸能などのコンテンツ産業は世界に誇る重要な文化産業であり、これからの成長分野でもあります。そして、その土台を支えているのは、実際に歌い、演じ、演奏し、作品を世の中に届けている実演家の皆さんです。
現在の著作権法というのは、昭和四十五年の制定を基礎として、実演家は公の場での再生に対する対価からずっと置き去りにされてきました。実演家本人というのは、おかしいと思ってもなかなか声を上げられません。契約上非常に弱い立場にあるからなんです。不満を持って何か行動を起こせば仕事がなくなるかもしれないと思って萎縮をしてしまいます。だからこそ、その権利というのは制度として守らないといけない、法的に決まらないとどうしようもないんです。
そこで、お尋ねをいたします。
我が国においては、歌手や演奏者などの音楽分野の実演家に対して、店舗など公の場でレコードが利用されてもその利用に応じた対価を受け取ることができない状況が続いています。一方で、世界の多くの国と地域では、いわゆるレコード演奏・伝達権が導入されており、実演家にも一定の対価が還元される仕組みが整備されています。このレコード演奏・伝達権については令和七年度の骨太の方針等で導入について早期に結論を得るとされていましたが、これまでの検討状況はいかがなんでしょうか。お聞かせを願います。
179
熊谷裕人(立憲)
よろしいですか。
もう時間が来ておりますので。(発言する者あり)訂正。じゃ、訂正お願いします。
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180望望月禎文部科学省初等中等教育局長
先ほど私の答弁の中で、学校のICT環境整備三か年計画を本年度からと申し上げましたけれども、正確には昨年度からでございました。大変失礼いたしました。
この発言のページ
181
谷合正明(公明)
終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
182
中条きよし(維新)
日本維新の会の中条きよしでございます。
これまで、委員会の場でも、自分自身の経験なども踏まえながら、文化や芸能をどう守っていくのかという観点から質問をしてまいりました。
本日は、その延長線上とも言えますが、政府が検討している著作権法改正、特にレコード演奏・伝達権の創設について、また実演家を取り巻く現状について、現場の実態を知る者として率直な思いも交えて伺いたいと思います。
私自身、二十代の頃から今の著作権の仕組みに対してずっと疑問を抱いておりまして、なぜなら、今のこの著作権の仕組みというのは音楽に関わる人たち全体にとって公平とは言えない構造になっています。
まず、音楽を利用するお店側の目線でいえば、私自身も二十代のときにバーというのを経営しておりまして分かるんですが、何で五坪の小さな店と五十坪の大きな店が同じ使用料なんだというようなことなんです。ある国内の音楽著作権を管理する事業者のBGM使用料の例ですが、例えば、面積が五百平米、およそ百五十坪以下の広さなら一律で同じ料金にまとめられてしまっているんです。カウンター数席しかない五坪の店も広々としたその五十坪の店も全く同じ金額を払わされることになるんです。これでは小さい店が納得できずにもめるのも仕方がないことなんです。
一方で、アーティスト側の目線でいえば、もっとおかしな構造もあります。お店で音楽が流れたりカラオケなどで楽曲が利用されたりしても、今のルールでは公の場で実演家への対価の還元が十分とは言えないんです。対価が入るのは基本的には作曲家と作詞家です。なぜ歌っている人間や演奏している実演家には対価が入らないんでしょうか。歌い手がいて弾き手がいて初めてその音楽というのはみんなの心に届くもんだと思っています。音楽を生み出して届ける権利というのは関わったみんなに分配するべきだと思います。
日本の音楽や映像、芸能などのコンテンツ産業は世界に誇る重要な文化産業であり、これからの成長分野でもあります。そして、その土台を支えているのは、実際に歌い、演じ、演奏し、作品を世の中に届けている実演家の皆さんです。
現在の著作権法というのは、昭和四十五年の制定を基礎として、実演家は公の場での再生に対する対価からずっと置き去りにされてきました。実演家本人というのは、おかしいと思ってもなかなか声を上げられません。契約上非常に弱い立場にあるからなんです。不満を持って何か行動を起こせば仕事がなくなるかもしれないと思って萎縮をしてしまいます。だからこそ、その権利というのは制度として守らないといけない、法的に決まらないとどうしようもないんです。
そこで、お尋ねをいたします。
我が国においては、歌手や演奏者などの音楽分野の実演家に対して、店舗など公の場でレコードが利用されてもその利用に応じた対価を受け取ることができない状況が続いています。一方で、世界の多くの国と地域では、いわゆるレコード演奏・伝達権が導入されており、実演家にも一定の対価が還元される仕組みが整備されています。このレコード演奏・伝達権については令和七年度の骨太の方針等で導入について早期に結論を得るとされていましたが、これまでの検討状況はいかがなんでしょうか。お聞かせを願います。
183日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
レコード演奏・伝達権につきましては、文化審議会著作権分科会において令和五年度から検討が行われてきており、令和五年度には、我が国におけるレコード演奏・伝達権の実態、国民意識に関する調査研究の報告等、令和六年度には、権利者団体から権利導入後の徴収体制に関する検討状況をそれぞれ聴取し、議論が行われたところでございます。また、令和七年度には、先生から御指摘いただきましたが、骨太の方針等においてレコード演奏・伝達権の導入について早期に結論を得るとされたことを踏まえ、同審議会において利用者団体から丁寧にヒアリングするなど議論を重ねてまいりました…
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184
中条きよし(維新)
ありがとうございます。
最初に申し上げたように、制度として整えないと権利が守れない分野です。実効性のある制度設計というのをお願いいたします。
正直申し上げて、ようやく検討が進んだということは評価しますが、これだけ国際的にも一般化しているレコード演奏・伝達権であるにもかかわらず、そもそもなぜ日本というのは導入がこれほどまでに遅れてきたんでしょうか。
もちろん、制度がつくられた当時の社会状況や、当時の国際的な事情があったことは承知しています。しかし、結果として、日本では、音楽を実際に歌う、演奏している人たちが公の場での利用に対する対価を十分に得られない…
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185日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
我が国におきまして、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に全面改正した際に新たに整備をされました。著作隣接権におきましても、著作権と同様、その利用場面ごとに権利が定められております。
当時、その中の一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されました。その議論の中で、著作隣接権について定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから、将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。
今般、これらの…
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