お答えいたします。
検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、仮に権利が創設された暁には、権利者である実演家の方々に必要な情報と同権利に基づく二次使用料の分配が届くようにすることは大変重要と考えております。
文化審議会の報告書におきましては、同権利に基づく二次使用料の徴収と分配に関する具体的な運用は指定団体が担うことが想定をされております。まずは指定団体におきまして徴収などの仕組みの構築に取り組むことが重要とされており、あわせて、権利の趣旨やその詳細について周知を行う必要があると示されているところでございます。
また、商業用レコードが利用された実演家に対しましては、二次使用料が公正公平に分配されるよう、指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集、分配の透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があると示されているところでございます。
いずれにしましても、委員の御指摘を踏まえつつ、更に検討を進めてまいります。
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中条きよし(維新)
そうなんですよね、難しいんですよね。とにかく実演家に対価が届く道が開かれるということは、日本のコンテンツ産業の強化にもつながります。実演家にとって実効性がある制度設計を望みます。
次に、一番大事なのが、その権利を誰がどう管理するのかという点だと思います。新しい権利をつくっても、その管理や分配の仕組みが適切でなければ実演家のための制度にはなりません。実演家の権利というのは、実演家自身に近い立場の団体が責任を持って管理し、実演家本人にしっかりと分配される仕組みにすべきだと考えます。レコード会社や既存の著作権管理の仕組みにそのまま委ねるのではなく、あくまで実…
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189日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
実演家のレコード演奏・伝達権に基づく徴収や管理、分配につきましては、文化審議会におきまして、権利者である実演家による権利行使の一環であることや、権利処理の円滑化、各権利者への公正公平な分配を図る必要等の観点から検討が行われ、レコード会社や著作権の管理団体ではなく、文化庁長官が指定する実演家の団体が行うようにする旨が報告書に示されているところでございます。
具体的な制度設計につきましては、御指摘いただいた観点も踏まえ、更に検討を進めてまいります。
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中条きよし(維新)
じゃ、ここで実態調査を紹介します。二〇二一年に全国芸能従事者労災保険センターが行ったアンケートでは、二次利用の管理団体と契約している実演家は僅か一五・三%、再利用の状況について分からないと答えた人が八六・一%に上っています。多くの実演家が自分の作品がどのように使われているのか、またどのように分配されているのかを把握できていないのが現状です。せっかく権利をつくっても、その存在を知らない、手続が難しい、利用実態が見えない、結果として本人に対価が届かないということでは意味がありません。
そこで、お尋ねをいたします。今回の著作権法改正については、実演家本人に情…
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- (上の発言)
191日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、仮に権利が創設された暁には、権利者である実演家の方々に必要な情報と同権利に基づく二次使用料の分配が届くようにすることは大変重要と考えております。
文化審議会の報告書におきましては、同権利に基づく二次使用料の徴収と分配に関する具体的な運用は指定団体が担うことが想定をされております。まずは指定団体におきまして徴収などの仕組みの構築に取り組むことが重要とされており、あわせて、権利の趣旨やその詳細について周知を行う必要があると示されているところでございます。
また、商業用レコードが利用された実演家に対しましては、二次使用料が公正公平に分配されるよう、指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集、分配の透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があると示されているところでございます。
いずれにしましても、委員の御指摘を踏まえつつ、更に検討を進めてまいります。
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。
きちんと情報と対価が届く仕組みになるようによろしくお願いをいたします。
さて、次に、分配団体の運用と監督について伺います。
昨年三月に、文化庁は、日本脚本家連盟に対して、数億円規模の未払の問題について業務改善命令を行いました。これは別分野の事例ではありますが、集めたお金がきちんと権利者本人に支払われるのかという制度への信頼に関わる重要な点でございます。
新しい権利分配制度をつくるのであれば、権利をつくるだけでなくて、分配団体や管理事業者に対する監督、情報公開、外部検証、必要に応じた改善命令なども含めた制度設計が必要だと考え…
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193日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
現在検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、文化審議会の報告書におきましては、実演家の権利は実演家を構成員とする団体で文化庁が指定した団体において管理をすること、当該指定団体は、各権利者に公正公平な分配がなされるよう、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があることが示されているところです。
また、報告書では、当該指定団体に対する監督や情報公開等の在り方について、先行して制度化されている放送二次使用料に関する指定団体制度を基に、文化庁長官による監督の仕組み等を設けるべき旨が示されております。
現在の著作権法におきましても、放送…
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。
透明性と適正な分配が制度の根幹にあるという認識は是非徹底していただきたいと思います。
次に、映像分野における二次利用の契約の在り方について伺います。
映画の著作物とされる放送目的作品の再放送や二次利用の対価については、文化庁のFAQや契約ガイドラインにおいて、実演家の了解を得て映画の著作物に録音、録画された実演についてはその後の利用には著作隣接権が及ばない、いわゆるワンチャンス主義が示されています。
しかしながら、本来は映画を念頭に置いた考え方が、実際には放送目的の作品であるにもかかわらず、映画の著作物であるとされて出演契…
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