公明党の窪田哲也です。
会派を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の立場から討論します。
私は、国旗を心から大切に思う一人です。しかし、国旗を傷つける行為に刑罰を科さねばならないような根拠は乏しく、法案は不要と考えます。
本来、人に刑罰を科すような重い法案は、法制審議会で徹底的に議論し、閣法として国会提出され、正常かつ慎重、十分な国会審議を経て成立されるべきものです。そもそも、刑罰は国家による最も強い権力行使であり、極めて慎重であるべきです。他の手段で利益を守れない場合に限り、最終手段として必要最小限で用いるべきです。法案は国旗を大切に思う国民感情の保護を目的としていますが、法益を保護するために国旗の意義を教育を通じて国民に涵養していくなど、刑罰以外の方法があると考えます。それでもあえて刑罰を設けようとする以上、明白な立法事実が必要なのは言うまでもありません。
ところが、今、国旗が損壊される事例がどれほど起きているのでしょうか。提案者が示した事例は、いずれも他人所有の国旗の損壊であり、器物損壊罪で罰せられます。立法事実はないのです。そこで、提案者は、将来に向けた予防的立法事実と説明されます。しかし、将来、国旗を損壊する行為が社会に広がるような蓋然性はあるのでしょうか。提案者は、海外で国旗損壊が多発しており、そうした動きがSNSを通じて国内に伝播することを危惧しますが、説得力に乏しいと言わざるを得ません。
あらかじめ刑罰を科される犯罪行為を法律で定めておくという罪刑法定主義からも問題があります。人に著しく不快又は嫌悪の情を抱かせるとは何か。不快や嫌悪は極めて主観的な感情であり、何が処罰対象になるのかはっきりしません。条文上、罰則となる対象行為を明確に示せていないのです。
国旗損壊に嫌悪感を抱く人は確かに少なくありません。一方で、政府への抗議を表明するために国旗を燃やすなどの行為は、洋の東西を問わず行われてきたのも事実です。それを刑罰で抑え込もうとするのは、憲法が保障する表現の自由や思想、良心の自由に反します。だからこそ、国旗・国歌法制定時の尊重義務化をめぐる議論で、当時の小渕政権は、処罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があるとの答弁書を閣議決定した経緯があります。法案は、尊重義務化を否定した過去の政府方針にも真っ向から反するものです。
提案者は、外国国章損壊罪はあるが、自国の国章損壊罪がないことのアンバランス解消を提案理由に挙げます。しかし、外国国章損壊罪の保護法益は我が国の外交上の国益であり、守るべき法益が釣り合っておらず、かつ、本法案は自己所有も処罰対象となるなど、新たなアンバランスを誕生させたことになります。
我が国では、これまで公然と国旗を損壊するような行為は極めて限定的でした。多くの国民は国旗に親しみを持ち、大切にしてきたのです。ところが、法案によって、国民が自然に尊重してきた対象が、処罰を用いて国民を威嚇する権威の象徴となってしまうのではないでしょうか。
今、SNSなどを通じて国旗損壊の限界事例を試すような動きが起きています。本法案が逆に国旗をおとしめるような動きを誘発したという事実を重く受け止めるべきであると訴え、国旗損壊処罰法案に対する反対討論とします。
以上です。
188
北村経夫(自民)
ただいまから内閣委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、国旗の損壊等の処罰に関する法律案を議題といたします。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
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189
塩村あやか(立憲)
立憲民主・無所属の塩村あやかです。
私は、会派を代表し、国旗損壊等処罰法案に対しまして、断固反対の立場から討論を行います。
そもそも、他人の所有する国旗を公然と損壊する行為は、既存の器物損壊罪や業務妨害罪などで既に処罰の対象となっています。しかし、本法案は、自己所有の国旗の損壊までも対象とし、国旗そのものではなく、国旗を大切に思う国民感情を保護するとして、新たな刑罰を設けようとするものです。国旗を大切に思う感情は尊重されるべきですが、これを刑罰という重い制裁を用いて保護しようとする発想には、極めて重大な危惧を抱かざるを得ません。
先日の参考人質疑に…
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190
堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
会派を代表しまして、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
まず、我が党は、日本の国旗は守るべきであるという基本的な認識を有しているところでございます。
国旗損壊罪の創設に係る世論調査の結果を見ますと、いずれも過半数が賛成の回答をしていることから、多くの国民からも要請をされているものと受け止めております。また、地方議会からの意見書につきましても、国旗損壊罪法案の早期創設を求める声、寄せられているということも承知をしております。
一方で、本法律案に対しては、国民の内心の自由及び表現の…
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- (上の発言)
191窪窪田哲也(公明)
公明党の窪田哲也です。
会派を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の立場から討論します。
私は、国旗を心から大切に思う一人です。しかし、国旗を傷つける行為に刑罰を科さねばならないような根拠は乏しく、法案は不要と考えます。
本来、人に刑罰を科すような重い法案は、法制審議会で徹底的に議論し、閣法として国会提出され、正常かつ慎重、十分な国会審議を経て成立されるべきものです。そもそも、刑罰は国家による最も強い権力行使であり、極めて慎重であるべきです。他の手段で利益を守れない場合に限り、最終手段として必要最小限で用いるべきです。法案は国旗を大切に思う国民感情の保護を目的としていますが、法益を保護するために国旗の意義を教育を通じて国民に涵養していくなど、刑罰以外の方法があると考えます。それでもあえて刑罰を設けようとする以上、明白な立法事実が必要なのは言うまでもありません。
ところが、今、国旗が損壊される事例がどれほど起きているのでしょうか。提案者が示した事例は、いずれも他人所有の国旗の損壊であり、器物損壊罪で罰せられます。立法事実はないのです。そこで、提案者は、将来に向けた予防的立法事実と説明されます。しかし、将来、国旗を損壊する行為が社会に広がるような蓋然性はあるのでしょうか。提案者は、海外で国旗損壊が多発しており、そうした動きがSNSを通じて国内に伝播することを危惧しますが、説得力に乏しいと言わざるを得ません。
あらかじめ刑罰を科される犯罪行為を法律で定めておくという罪刑法定主義からも問題があります。人に著しく不快又は嫌悪の情を抱かせるとは何か。不快や嫌悪は極めて主観的な感情であり、何が処罰対象になるのかはっきりしません。条文上、罰則となる対象行為を明確に示せていないのです。
国旗損壊に嫌悪感を抱く人は確かに少なくありません。一方で、政府への抗議を表明するために国旗を燃やすなどの行為は、洋の東西を問わず行われてきたのも事実です。それを刑罰で抑え込もうとするのは、憲法が保障する表現の自由や思想、良心の自由に反します。だからこそ、国旗・国歌法制定時の尊重義務化をめぐる議論で、当時の小渕政権は、処罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があるとの答弁書を閣議決定した経緯があります。法案は、尊重義務化を否定した過去の政府方針にも真っ向から反するものです。
提案者は、外国国章損壊罪はあるが、自国の国章損壊罪がないことのアンバランス解消を提案理由に挙げます。しかし、外国国章損壊罪の保護法益は我が国の外交上の国益であり、守るべき法益が釣り合っておらず、かつ、本法案は自己所有も処罰対象となるなど、新たなアンバランスを誕生させたことになります。
我が国では、これまで公然と国旗を損壊するような行為は極めて限定的でした。多くの国民は国旗に親しみを持ち、大切にしてきたのです。ところが、法案によって、国民が自然に尊重してきた対象が、処罰を用いて国民を威嚇する権威の象徴となってしまうのではないでしょうか。
今、SNSなどを通じて国旗損壊の限界事例を試すような動きが起きています。本法案が逆に国旗をおとしめるような動きを誘発したという事実を重く受け止めるべきであると訴え、国旗損壊処罰法案に対する反対討論とします。
以上です。
192大大津力(参政)
参政党の大津力でございます。
私は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。
国旗は、その国の歴史、伝統文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であり、多くの国民にとって特別で大切な意味を持つものでございます。
我々参政党は、国旗を汚損する行為によって実際に被害を受けてまいりました。政策への反対や政党への批判といった表現の自由は尊重されるべきですが、国旗を公然と冒涜する行為までが無制限に許容される社会であってはなりません。だからこそ、我が党は、この問題を単なる感情論ではなく、法制度上の問題、課題と捉え、いち早く独自法案…
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193
大門実紀史(共産)
日本共産党の大門実紀史です。
会派を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の討論を行います。
反対する理由は、本法案が憲法で保障された内心の自由、表現の自由を侵害し、罪刑法定主義にも反する憲法違反の法案だからです。
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護することを理由に、国旗に手を加える行為に刑事罰を科すものです。しかし、国旗にどのような感情を持つかは個人の自由です。とりわけ、日の丸はかつての侵略戦争のシンボルとされた歴史を持つものであり、国民の思いは一様ではありません。にもかかわらず、本法案は、刑罰によって特定の価値観を押し付け、国旗を大切に思う感情…
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194
伊勢崎賢治(れいわ)
れいわ新選組を代表し、本法案に反対いたします。
先日の参考人質疑で、木原長官、元海将の伊藤参考人は、私が引用した明治の海軍大佐がその著作で残した、国旗損壊への刑罰がないことこそ日本人が誇るべき奥深い理由があるという言葉に深く同意されました。国旗の下で実際に命を懸けた武人だからこそ、刑罰という強制ではなく、自発的な道徳心から生まれる敬意こそが真の尊厳であると知っているからであります。しかし、本法案がやろうとしていることは、その武人の誇りを根底から否定するものであります。
さらに見過ごせないのは、未来を担う子供たちへの影響であります。我が国が批准する子ど…
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