伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

どうも。

今日は、皆さん、子供、子供の観点から議論をしたいと思います。

まずは、法学が御専門のお二人、木下参考人と橋本参考人にお願いいたします。

我が国は子どもの権利条約を批准しております。これ、一九九四年でして、これ世界全体で見ると百五十八番目、大変遅れたんですが、僕もこの批准の運動に関わったんですけど、当時ですね。当時、幾つかの条項に解釈宣言をしたものの、この条約の第十三条に重要なこと書いてあるんですね。表現の自由及び、その次の十四条に思想と良心、コンシエンスですね、それ及び宗教の自由については、いかなる留保も解釈宣言も行うことなく全面的に日本は批准しております。

特に、その今言った十四条で、あえて良心、良心の自由を明記している点というのは、特定の政治思想や宗教を持つに至っていない子供であっても、自らの内なる道徳的直感や、直感ですね、確信、良心ですね、を国家から侵害されてはならないという、この絶対的な内心の自由の保障を意味するものだと。これはこういうふうに僕も解釈し、世界でも解釈されております。だから、良心をわざわざここに入れたわけであります。

この観点から僕が特に重要だと考えるのは、教育、指導ですね、それと強制の厳格な区別であります、区別であります。例えば親とか学校が子供に対し、親を大切にしなさいと、国旗を大切に扱いなさいと教え導くことは、これは子どもの権利条約のこの同じ第十四条の第二項が認める、国際条約が認める指導のこれ範囲内なんですね。でも、しかし、親に逆らった子供を法律で処罰することが許されないのと同様に、国旗への敬意を払わなかった子供に対して刑事罰を科すということは、教育の範疇をはるかに超えた良心の強制にほかならないというのが僕の認識であります。

さらに、現代のSNS社会においては、子供たちが政治的な意図と全く関係なく、単なる悪ふざけや承認欲求から、国旗を不適切に扱う動画を投稿してしまうリスク、これ極めてリアルでございます。

本法案には、年齢による除外規定がありません。ないです、これ。十四歳であれば刑事処分の対象となり、十四歳未満であっても警察や児童相談所の捜査若しくは調査の対象となりかねません、なりかねませんですね。一度ネット上に拡散されれば、子供たちは国家の犯罪者として特定され、凄惨なデジタルリンチにさらされる危険があります。そして、一生、その将来が一瞬にして奪われる危険性がございます。

以上を踏まえ、伺います。

まず、木下参考人にお願いします。表現の自由の原理及び萎縮効果の観点から、本法案が子供の良心の自由及び表現の自由に与える影響について、憲法学の見地から御意見をお聞かせください。

橋本参考人におかれましては、教育と強制の区別、境目という観点から、本法案が子どもの権利条約第三条に定める児童の、子供の最善の利益と整合するかどうか、御見解をお願いいたします。

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