伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

繰り返して申し上げますけれども、動員とか、大衆の動員というのは、個人の感情の保護法益と国家の今言われたレベルの保護法益、これが連結しちゃうんです。そこが怖いんです。

それと、客観性、このディープフェイクの時代にこれを判断することは非常に難しくなるはずです、これからずっと、ですよね。それによって動員に拍車が掛かる、それに刑罰が加わるということは、それに対して免罪符を与えてしまう、より動員される、このリスクを僕は言っているわけです。まあいいです。続けますね。

我が国は、ここからちょっと専門的な、専門的な議論に入りますけれども、我が国は、表現の自由を保障するいわゆる自由権規約を批准しております。その解釈指針である国連の一般的意見三十四と呼ばれる、の第三十八項は、本法案のような国旗損壊罪に対して極めて重要な警告を鳴らしております。これが資料一でございます。

まず、外務省に伺います。国連が国旗への不敬罪に対して抱く懸念と本法案の整合性をどう考えますか。

そして、加えて、提案者に伺います。この資料一の後段にあるように、国連は、対象、つまり傷つけられる対象の属性のみを理由とした重罰化を強く戒めております。つまりどういうことかというと、つまり、損壊される物は物、侮辱される人は人、これに優劣を付けて刑罰をしてはいけないという、平等に扱わなきゃいけない、これが国連の考え方というか、国際人権の考え方であります。

通常の損壊、器物の損壊は、個人所有なら無罪であり、他人のものでも告訴が必要な親告罪であります。しかし、本法案は、損壊対象が国旗であるという、象徴であるということだけを理由に、自己所有であっても告訴不要の非親告罪として重い刑事罰を科そうとしております。これは、この国連が戒める対象の属性のみを理由とした重罰化そのものではないでしょうか。国際人権基準に真っ向から違反する可能性の高いこの法案をなぜ今制定しようとするのか、その見解を求めます。どうぞ。

前後のやりとり

227の発言を見る

235の発言を見る