そのお答えはもう想定したとおりで、つまり拘束力がないからですね。拘束力ないというのは分かっているんですけれども、国際規範に唾を吐く必要はないです。よろしいでしょうか。特に、我が国のような国連主義を外交方針の中心として掲げる国は唾を吐く必要がない。僕は、これは逆行していると言っているんです。つまり、区別するなと言っている。物は物、人は人、それ傷つけられますよ。でも、そこに優劣を付けちゃいけないということを言っているわけ。それだけなの、国連が言っていることは。これが国際人権の基本です。よろしいでしょうか。続けます。
最後です。最後になっちゃいます。
これ、資料二を御覧ください。
これがその自由権規約、有名な二十条ですね。ちょっと耳が痛いと思いますけれども、差別、敵意又は暴力の扇動となる憎悪の唱道、唱道ですね、は法律で禁止する。これ、日本はこの規約をどの条項も留保することなく批准しております。つまり、明確な実害を伴う唱道の禁止を義務付けているんです。
しかし、歴代の政府は、表現の自由を言い訳に、この扇動を取り締まる法整備を怠り続けております。この問題は、この委員会で再三僕は指摘しております。そればかりか、集団殺害を予防するジェノサイド条約すら批准していません。これはG7で日本だけであります。そのG7の中で、この法案の趣旨説明にもあるように、国旗損壊罪がないのはG7で日本だけ。これは非常にミスリーディングですけれども、このジェノサイド条約を批准していないのは日本だけ、G7で。これは本当ですからね。こっちを覚えておいてください。これは本当ですから。まあいいです。
自らを法治国家と呼ぶのであれば、当然、国際法上の義務、扇動を取り締まる法整備、それとジェノサイド条約の批准はもちろん果たすべきだと僕は考えます。
一方で、本法案の第二条は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という、これは受け手の主観的な感情、すなわち胸三寸を処罰の要件にしております。これどういうことかというと、まとめると、人命を扇動の結果の集団暴力から守るという極めて重大な保護法益の法制化は表現の自由を盾に拒みながら、我が国は、国旗に対する主観的な感情や敬愛の念というこの実態のない感情を守る保護法益のためにはいとも簡単に表現の自由を制約して刑事罰まで科す。これ、めちゃくちゃでしょう、これ。何なんですか、これ。めちゃくちゃです、これ。
国家が、表現の自由という、憲法上、そして国際法上の大原則を政治的都合で都合よく使い分け、弄んでいると言わざるを得ません。この決定的なねじれ、法務省はどう説明しますか。お願いします。
本法案は、この第三条において、表現の自由に配慮するふりをしていますね。ふりをしていますね。しかし、これは、今言った法的破綻を覆い隠すための、覆い隠すためのお飾りにしかすぎません。
提案者に伺います。
表現の自由と、今言った処罰すべき、つまり、集団暴力を生みかねない扇動の、扇動ですね、の境界線について法的な決着を見ないままこの法案を通すことは、人間の属性への、属性への集団暴力に法的な正当性を与えかねない極めて重大なリスクをはらんでいるのではないでしょうか。見解を求めます。
231
伊勢崎賢治(れいわ)
繰り返して申し上げますけれども、動員とか、大衆の動員というのは、個人の感情の保護法益と国家の今言われたレベルの保護法益、これが連結しちゃうんです。そこが怖いんです。
それと、客観性、このディープフェイクの時代にこれを判断することは非常に難しくなるはずです、これからずっと、ですよね。それによって動員に拍車が掛かる、それに刑罰が加わるということは、それに対して免罪符を与えてしまう、より動員される、このリスクを僕は言っているわけです。まあいいです。続けますね。
我が国は、ここからちょっと専門的な、専門的な議論に入りますけれども、我が国は、表現の自由を保障す…
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232門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
委員御指摘のこの自由権規約委員会の一般的意見、これは、委員御案内のとおり、我が国に対して法的拘束力を有するものではなく、一般的な意見も踏まえてどのように自由権規約を実施していくかについては、各締約国において個別に判断されるものというふうに理解をしております。
その上で、一般的意見で表明されている委員御指摘の懸念については、これが具体的にいかなる行為を指しているのか明らかではないため、一概にお答えすることは困難と申し上げざるを得ません。
我が国としましては、いずれにしましても、引き続き、自由権規約を始めとする我が国が締結した人権…
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233
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
国連自由権規約委員会が御指摘の記載をしていることは承知をしてございます。その上で、これ先ほど外務省から答弁ありましたように、自由権規約の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論として、先ほど政府参考人から答弁ありましたように、それに含まれる勧告的内容は各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと承知をしており、国旗を損壊等する行為を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべき事項であると承知をしています。
その上で、その上で法案提出者として申し上げますと、国旗や象徴に対…
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- (上の発言)
234
伊勢崎賢治(れいわ)
そのお答えはもう想定したとおりで、つまり拘束力がないからですね。拘束力ないというのは分かっているんですけれども、国際規範に唾を吐く必要はないです。よろしいでしょうか。特に、我が国のような国連主義を外交方針の中心として掲げる国は唾を吐く必要がない。僕は、これは逆行していると言っているんです。つまり、区別するなと言っている。物は物、人は人、それ傷つけられますよ。でも、そこに優劣を付けちゃいけないということを言っているわけ。それだけなの、国連が言っていることは。これが国際人権の基本です。よろしいでしょうか。続けます。
最後です。最後になっちゃいます。
これ、資料二を御覧ください。
これがその自由権規約、有名な二十条ですね。ちょっと耳が痛いと思いますけれども、差別、敵意又は暴力の扇動となる憎悪の唱道、唱道ですね、は法律で禁止する。これ、日本はこの規約をどの条項も留保することなく批准しております。つまり、明確な実害を伴う唱道の禁止を義務付けているんです。
しかし、歴代の政府は、表現の自由を言い訳に、この扇動を取り締まる法整備を怠り続けております。この問題は、この委員会で再三僕は指摘しております。そればかりか、集団殺害を予防するジェノサイド条約すら批准していません。これはG7で日本だけであります。そのG7の中で、この法案の趣旨説明にもあるように、国旗損壊罪がないのはG7で日本だけ。これは非常にミスリーディングですけれども、このジェノサイド条約を批准していないのは日本だけ、G7で。これは本当ですからね。こっちを覚えておいてください。これは本当ですから。まあいいです。
自らを法治国家と呼ぶのであれば、当然、国際法上の義務、扇動を取り締まる法整備、それとジェノサイド条約の批准はもちろん果たすべきだと僕は考えます。
一方で、本法案の第二条は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という、これは受け手の主観的な感情、すなわち胸三寸を処罰の要件にしております。これどういうことかというと、まとめると、人命を扇動の結果の集団暴力から守るという極めて重大な保護法益の法制化は表現の自由を盾に拒みながら、我が国は、国旗に対する主観的な感情や敬愛の念というこの実態のない感情を守る保護法益のためにはいとも簡単に表現の自由を制約して刑事罰まで科す。これ、めちゃくちゃでしょう、これ。何なんですか、これ。めちゃくちゃです、これ。
国家が、表現の自由という、憲法上、そして国際法上の大原則を政治的都合で都合よく使い分け、弄んでいると言わざるを得ません。この決定的なねじれ、法務省はどう説明しますか。お願いします。
本法案は、この第三条において、表現の自由に配慮するふりをしていますね。ふりをしていますね。しかし、これは、今言った法的破綻を覆い隠すための、覆い隠すためのお飾りにしかすぎません。
提案者に伺います。
表現の自由と、今言った処罰すべき、つまり、集団暴力を生みかねない扇動の、扇動ですね、の境界線について法的な決着を見ないままこの法案を通すことは、人間の属性への、属性への集団暴力に法的な正当性を与えかねない極めて重大なリスクをはらんでいるのではないでしょうか。見解を求めます。
235堤堤良行法務省大臣官房審議官
現在国会で御審議中の議員立法につきまして、法務省として意見を申し上げる立場にはございません。
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236
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が国がジェノサイド条約を批准していないことは承知しておりますが、条約の締結は内閣の権能とされておりますことから、ジェノサイド条約を批准していないこととの関係で、委員御指摘のねじれが生じているのではないか、決着を付けるべきではないかという御指摘について、立法者の法案提出者として見解を述べる立場ではないことは御理解をいただきたいと思います。
その上で、本法案と表現の自由との関係について申し上げますと、表現の自由は基本的人権のうちでも最も重要なものでありますことから、まず本法案は、繰り返しになりますが、国旗を大切に思う国民感情という社…
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伊勢崎賢治(れいわ)
せっかく締めの言葉を用意してきたんですけど、時間になりましたので。これ、まだ来週時間がありますからね、やりましょう。よろしくお願いします。
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