渡部亜由子公安調査庁総務部長

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

まず、お尋ねの具体的な事案といたしましては、公安調査庁において、確定裁判において当庁元職員を二十四時間体制で監視するなどした活動につきまして、目的が不当なものとは言えないにしても、その態様につき、プライバシー権の侵害の程度が大きく違法であると認定された事案というふうに認識してございます。

公安調査庁といたしましては、この判決を重く受け止めておりまして、再発防止のため、目的の正当性あるいは調査の必要性及び手段、方法の相当性といった調査活動の基本的な原則を遵守することはもとより、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて、繰り返し職員に対する指導、教育を行ってきたところでございます。

今後につきましても、引き続き、様々な機会を捉えてこうした指導を徹底いたしまして、また、調査に当たっては、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきと規定しております破壊活動防止法第三条等の規定にのっとりまして適正な調査活動を実施してまいりたいと存じております。

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