松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

防衛省におきましては、御指摘の事案につきまして、イラクの反対派に関する事案についての判決というふうに理解をしております。こちらにつきましては、平成十五年から十六年頃におきまして、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣について反対をされている活動について、当時の陸上自衛隊の情報保全隊が情報収集を行っていたと、これについて、そういった情報収集活動を差止めを訴えるなどの裁判でございましたが、情報収集活動の差止めについては却下される一方で、プライバシーの侵害があったということで、一名に対して十万円の損害賠償の支払というものが命じられたところでございます。この判決におきまして、個人情報の適切な取扱いという点でコンプライアンス上の問題があったというふうな問題であったと認識をしてございます。

防衛省といたしましては、この司法による判断を厳粛に受け止め、関係法令に従った適切な方法での情報収集というものをより一層徹底するという必要が当時この判決を受けて認識をしたところでございまして、具体的には、平成二十九年の三月に自衛隊の情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスの確保を図るために関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導の徹底というものを定めたところでございます。この方針に基づきまして、自衛隊の情報保全隊におきましては、個人情報の適切な取扱いを含めたコンプライアンスにつきまして、毎年、教育及び検査などを行っているところでございます。

また、不正行為や非違行為の発見、是正又は未然の防止の関係から、公益通報者保護制度もございますし、防衛監察本部による防衛監察といった制度もございますので、こういった対策を総合的に実施することで情報保全隊による適切な情報収集というものを徹底しているところでございます。

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