千代延晃平警察庁警備局長

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、委員御指摘のとおり、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでございます。

警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報を抹消したところでございます。

また、都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でございまして、警察庁といたしましても、指導教養を徹底していくことは重要であると認識しており、これまで様々な機会を通じてそういった取組を行ってきたところでございます。具体的には、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて指導教養を行ってまいりました。

引き続き、様々な機会を捉えてこうした指導教養を徹底してまいりたいと考えております。

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