司隆史 (公明党)

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

ありがとうございます。

その次の附帯決議の実効性というところも併せて今お答えいただいたのかなというふうに思うんですけれども、改めて、今回の附帯決議についての懸念点というものが、当初からやはり政府の、今回法案を上程するに当たって、しっかり真摯に向き合っていただく議論があればあるほど、やはり国民の皆さんというのは、今法案に対して不安をしっかり政府としても認識をして対応しようとされているということをしっかり伝えていけるような議論を進めていくべきではないかというふうに思いますので、これからの議論もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

ちょっと具体的に確認をしていきたいところを何点かさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっと一問飛ばさせていただきまして、今回、個人情報保護法の遵守ということで幾つか出てくると思います。今回、先ほどの質疑の議論でも出てまいりましたけれども、基本的に、目的外、それぞれの省庁が持つデータについて、情報については目的外については認められない、個人情報保護法の第六十九条があるわけでございますけれども、末尾に、行政機関が当個人情報を利用するについて相当な理由がある場合については提供を可とするというようなことがあります。

先ほど塩村委員の質疑でもありましたけれども、この遵守について、どこがどのようにチェックをし監督をするのかという質疑において、提供する側、いわゆるインテリジェンス機関の方でしっかりとチェックをし、確認をしていく、そこで個人情報保護をしっかりと守るという、いわゆる提供側の責任の下で行うという答弁があったわけですけれども、これ、そもそも、提供を求める側というのは国家情報会議の議長、いわゆる総理大臣でありますし、また官房長官の下での情報提供、いわゆる組織においては立場が上というか、権限が強い側からの要望があるわけでございまして、万が一プライバシーや政治的中立性を逸脱した要望があった場合に、インテリジェンス機関、防衛省や又は警察等を含めて、しっかりと、その要望についてはできませんということをしっかりと申し上げることができるのかどうか、その辺のところお伺いできますでしょうか。

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