杉尾秀哉 (立憲民主党)

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

組織法と作用法の関係について、専修大学の白藤名誉教授が次のように解説をしておられます。

警察法は組織法だが、第二条で警察の責務を定めていることから、公の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠なしに非権力的な手段で行われる情報収集活動ができるという判例、通説になっている。これに倣えば、今回の法案に国家情報局や国家情報会議の所掌事務がここで書かれていますよね、先ほどから何度も答弁されておられますけれども、作用法的な根拠がなくても、この組織法でもってして国民監視の諜報活動ができるということになるんじゃないですか。どうですか。

前後のやりとり

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