岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

まず申し上げると、各情報機関と私どもがいつも申し上げているのは、防衛省でありますとか公安調査庁でありますとか各省庁に加えて、今回、内閣法で、内閣法の改正が行われた後の内調の後継組織であるところの国家情報局でございます。

例えばですけれども、繰り返しますけれども、各情報機関が何か活動をする場合に、個人情報保護法の適用が情報機関であるから除外されているということはございませんで、各情報機関は一般の情報機関以外の一般の行政機関と同様に適用されるわけです。

さらに、先ほど政治的中立性の話もございましたけれども、私ども一般職の公務員でございますので、国家公務員法に、全体の奉仕者であれ、公共の利益のために活動をするという規定があって、それは憲法の条文に由来するものでございます。それを逸脱して活動することはこれらの法令並びに憲法によって制限をされておりますので、そういう規制を新たに今回の法令に書き込む必要はないと判断したということを御答弁申し上げているつもりでございます。

前後のやりとり

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