内閣情報調査室には作用法がありませんよね。そして、今回の国家情報局にも作用法がありませんよね。唯一根拠になるのは、この組織法しかありませんよね。これまで内調が何をしてきたのか。公安庁もそうですけれども、警察庁もそうですけれども、警察もそうですけれども。警察には一応警察法というのがあります。だけれども、内調にしても作用法がないわけですよ。どういうことをやっているのか、どこまで個人情報を集めているのか。
例えば、先ほど言ったような政治的中立性に関わること、選挙のこと、総裁選挙のこと、こういう情報を根拠なく集めているわけでしょう。それは、今回は個人情報保護法があります、憲法があります、従うのは当然ですという、そういう一般論だけで片付けていいんですか。しかも、これからいろんなケースが取り上げられると思いますけれども、実際に内調も含めて、公安庁も含めて、警察も含めて、やっちゃいけないことやってきたじゃないですか。
例えば、個人情報を電力会社に流す。それから、盗聴も実際にしていたわけですよ。私、ずっと前ですけれども、裁判所の記者クラブにいたときに、共産党の緒方国際部長という方がいらっしゃって、盗聴やっていたんですよ。これはまさに違法行為なわけですよ。こういう行為を重ねてきたから、これまでの実績があるから、だから、これから国家情報会議をつくる、その事務局を国家情報局にする、こういう大きな情報のピラミッドを、総理を頂点とする大きな情報のピラミッドをつくろうというときに、しかも総理が命令をすれば、国家情報会議が命令をすれば、先ほどから話になっておりますけれども、情報を提供する義務が生じるわけですよ。そういう物すごく大きな組織改編です。これは単に格上げとかそういうものじゃありません。
こういう法案を審議をしているときに、ただ、憲法に書いてあります、個人情報保護法は守るの当然です、こういう表向きの通り一遍のそういう答弁で済むと思いますか。衆議院ではそれで通ったかもしれませんけれども、参議院ではそれで通りません。それだけは申し上げたいというふうに思います。
本法案の根拠となった自民・維新連立合意書、令和九年度末までに対外情報庁の創設とスパイ防止法の令和七年中の検討開始と早期の法案成立というのが明記されております。これもそうですけれども、対外情報庁もスパイ防止法も、いろんな問題があって、これまで何度も設置や成立が試みられてきましたけれども、世論の強い反対があったり、それから省庁間の駆け引きがあったりして見送られてきたものばかりです。これらの法案についても、先ほど審議官はスピード感を持ってというふうにおっしゃいましたけれども、これらの法案についても、人権侵害の懸念、プライバシー侵害の懸念、こうしたものがありつつも、これもスピード感を持って、この連立合意書に書かれているとおりにこの期限でもって法案を成立させるつもりですか、どうですか。官房長官、これ答えてもらえますか。
45岡岡素彦内閣官房内閣審議官
ちょっと私の説明が不十分だったのかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、私どもは、憲法への配慮というのは当然であると。組織法令であるからというよりは、既存の他の法令に既にその規範がある中で重ねて書く必要はなく、それであるがゆえに、他の組織法令においても同様に書かれていないという前提の下に立案をいたしまして、私どもがこれでいいと思った条文を持ち込んで、虚心坦懐に審査を受けて最終的な成案ができ上がるに至ったものでございまして、それに尽きると考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
組織法と作用法の関係について、専修大学の白藤名誉教授が次のように解説をしておられます。
警察法は組織法だが、第二条で警察の責務を定めていることから、公の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠なしに非権力的な手段で行われる情報収集活動ができるという判例、通説になっている。これに倣えば、今回の法案に国家情報局や国家情報会議の所掌事務がここで書かれていますよね、先ほどから何度も答弁されておられますけれども、作用法的な根拠がなくても、この組織法でもってして国民監視の諜報活動ができるということになるんじゃないですか。どうですか。
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47岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず申し上げると、各情報機関と私どもがいつも申し上げているのは、防衛省でありますとか公安調査庁でありますとか各省庁に加えて、今回、内閣法で、内閣法の改正が行われた後の内調の後継組織であるところの国家情報局でございます。
例えばですけれども、繰り返しますけれども、各情報機関が何か活動をする場合に、個人情報保護法の適用が情報機関であるから除外されているということはございませんで、各情報機関は一般の情報機関以外の一般の行政機関と同様に適用されるわけです。
さらに、先ほど政治的中立性の話もございましたけれども、私ども一般職の公務員でございますので、国家公務員…
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
内閣情報調査室には作用法がありませんよね。そして、今回の国家情報局にも作用法がありませんよね。唯一根拠になるのは、この組織法しかありませんよね。これまで内調が何をしてきたのか。公安庁もそうですけれども、警察庁もそうですけれども、警察もそうですけれども。警察には一応警察法というのがあります。だけれども、内調にしても作用法がないわけですよ。どういうことをやっているのか、どこまで個人情報を集めているのか。
例えば、先ほど言ったような政治的中立性に関わること、選挙のこと、総裁選挙のこと、こういう情報を根拠なく集めているわけでしょう。それは、今回は個人情報保護法があります、憲法があります、従うのは当然ですという、そういう一般論だけで片付けていいんですか。しかも、これからいろんなケースが取り上げられると思いますけれども、実際に内調も含めて、公安庁も含めて、警察も含めて、やっちゃいけないことやってきたじゃないですか。
例えば、個人情報を電力会社に流す。それから、盗聴も実際にしていたわけですよ。私、ずっと前ですけれども、裁判所の記者クラブにいたときに、共産党の緒方国際部長という方がいらっしゃって、盗聴やっていたんですよ。これはまさに違法行為なわけですよ。こういう行為を重ねてきたから、これまでの実績があるから、だから、これから国家情報会議をつくる、その事務局を国家情報局にする、こういう大きな情報のピラミッドを、総理を頂点とする大きな情報のピラミッドをつくろうというときに、しかも総理が命令をすれば、国家情報会議が命令をすれば、先ほどから話になっておりますけれども、情報を提供する義務が生じるわけですよ。そういう物すごく大きな組織改編です。これは単に格上げとかそういうものじゃありません。
こういう法案を審議をしているときに、ただ、憲法に書いてあります、個人情報保護法は守るの当然です、こういう表向きの通り一遍のそういう答弁で済むと思いますか。衆議院ではそれで通ったかもしれませんけれども、参議院ではそれで通りません。それだけは申し上げたいというふうに思います。
本法案の根拠となった自民・維新連立合意書、令和九年度末までに対外情報庁の創設とスパイ防止法の令和七年中の検討開始と早期の法案成立というのが明記されております。これもそうですけれども、対外情報庁もスパイ防止法も、いろんな問題があって、これまで何度も設置や成立が試みられてきましたけれども、世論の強い反対があったり、それから省庁間の駆け引きがあったりして見送られてきたものばかりです。これらの法案についても、先ほど審議官はスピード感を持ってというふうにおっしゃいましたけれども、これらの法案についても、人権侵害の懸念、プライバシー侵害の懸念、こうしたものがありつつも、これもスピード感を持って、この連立合意書に書かれているとおりにこの期限でもって法案を成立させるつもりですか、どうですか。官房長官、これ答えてもらえますか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
今委員が御指摘あったような、本法案以外のインテリジェンス関連法案と申し上げてよろしいでしょうかね、そういったものについては、関連する課題や論点を整理しているところでございまして、その検討状況やスケジュールなどをお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、様々な方々に御意見を賜りながら丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
本当に丁寧に検討するかどうか、よく見ております。
時間が残りが少なくなったので、初代NSSの局長、先ほど紹介しました元外務事務次官の谷内正太郎さんが、先ほど私が紹介したような、こういうインテリジェンス機能の強化自体、これは必要なんだけれども、国民の理解が欠かせないんだと、国会での野党の理解も欠かせないんだと、有識者の懇談会で半年から一年ぐらい掛けてじっくり検討すべきじゃないかと、こういうふうに提言をされておられます。インタビュー記事もあります。安倍総理も、NSC法案を作るときに、国会提出に先立って有識者会議をつくって、六回議論を重ねて、議事録や資料を公…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、政府としては、これまでもこういった本法案に基づくような情報機関のその必要性は認識をし、その強化に不断に取り組んできたところであり、委員がおっしゃったような短期間のうちに政府として方針転換とか、性急、その連立合意書に基づいて急いだとかということはございません。
例えば、幾つか例を申し上げますと、本年に入ってから、一月に在日ロシア通商代表部の元職員が日本企業が保有する先端技術情報の取得を図った不正競争防止法違反が摘発をされました。また、二月には衆議院選挙がありましたけども、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向が…
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