私、先生がお聞きになったその法制局の見解というものをちょっと聞いてはおりませんけれども、繰り返し申し上げますけれども、個人情報やプライバシーに関し種々の規定が整備されている中で、重ねて本法案に個人情報と同じようなことを書く必要はないというのは一般的な理解でありまして、私どもとしましては、過去の組織法の例に倣ってそういう規定を置かないという判断をし、この成案を取りまとめたものでございます。
繰り返しますけれども、本法案を検討する段階におきましては、当然ながらですけれども、過去の政府の取組状況でありますとか、その関連分野の外部有識者の方のお考えや提言、あるいは各政党の提言などの内容も確認しております。更に申し上げると、関連の、各政党が国会に示された法案などの内容も確認しております。様々な議論を確認をした上で、スピード感を持って立案をしたものでありまして、法案全体の作りにつきましては、当然のことながら内閣法制局と丁寧なやり取りをして、政府部内の話ではございますけれども、審査を終えて国会への提出に至った次第でございます。
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杉尾秀哉(立憲)
先週の代表質問で高市総理は、個人情報を侵害しない方策は本法案成立後に検討していくと、こういうふうに答弁をされました。個人情報を侵害しない方策というのは今検討しなければいけないんで、なぜ本法律成立後に検討なんですか。おかしいでしょう。個人情報を侵害しない方策というのは、侵害することがある、その可能性があるから、だから検討していくというんでしょう。それをなぜ本法案成立後なんですか。なぜ今じゃないんですか。全然答えになっていませんよ。
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41岡岡素彦内閣官房内閣審議官
高市総理の御答弁やそれに係るその政府の考え方につきましては、議会におけるやり取りの中で御説明を申し上げたものでございます。
先ほども申しましたとおり、私ども政府といたしましては、憲法に規定されている個人情報の、人権の保護というのを当然のことといたしまして、先ほど述べたような考えで、個人情報やプライバシーの保護に関連する規定というのはこの法案においては置く必要がないと判断をしたものでございます。
じゃ、今後何を検討していくのかということについては、国会の側から国民あるいは議会の懸念として様々な御示唆をいただいたものですから、法律ができた暁には、引き続き…
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杉尾秀哉(立憲)
先ほどから何度も、本法案は組織法だから、そういう配慮規定を書き込む必要はないんだと、こういうふうにおっしゃっておられました。
じゃ、その書き込むことはできないのかどうなのか。私もいろんな方に聞いてみました。例えば、参議院の法制局もそうですけれども、内閣法制局にどういうその相談があったのかということで、本質問に当たって内閣法制局に問い合わせたんですが、できれば内閣法制局にこの場に出てきてもらって、どういう議論をしたんですかということを答弁してもらおうと思ったんです。そうしたら、そもそも内閣官房からそういった相談を受けていないので全く検討しておりませんと。…
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- (上の発言)
43岡岡素彦内閣官房内閣審議官
私、先生がお聞きになったその法制局の見解というものをちょっと聞いてはおりませんけれども、繰り返し申し上げますけれども、個人情報やプライバシーに関し種々の規定が整備されている中で、重ねて本法案に個人情報と同じようなことを書く必要はないというのは一般的な理解でありまして、私どもとしましては、過去の組織法の例に倣ってそういう規定を置かないという判断をし、この成案を取りまとめたものでございます。
繰り返しますけれども、本法案を検討する段階におきましては、当然ながらですけれども、過去の政府の取組状況でありますとか、その関連分野の外部有識者の方のお考えや提言、あるいは各政党の提言などの内容も確認しております。更に申し上げると、関連の、各政党が国会に示された法案などの内容も確認しております。様々な議論を確認をした上で、スピード感を持って立案をしたものでありまして、法案全体の作りにつきましては、当然のことながら内閣法制局と丁寧なやり取りをして、政府部内の話ではございますけれども、審査を終えて国会への提出に至った次第でございます。
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杉尾秀哉(立憲)
内閣法制局と丁寧なやり取りをしたというふうにおっしゃいましたけれども、では、基本的人権の配慮規定、それから民主的統制について組織法である本法案に書き込むことは、法体系の中で特別な意味を付与しかねないとか情報活動の萎縮を招く、こういった答弁が再三衆議院で行われております、衆議院段階で行われております。
そもそもこのことについて、書き込むことについて、先ほども申し上げましたけど、法制局に相談していないんでしょう。法制局にこのことについて相談をしていないのに、なぜ自分たちの手足を縛るような、例えば本体系の中で特別な意味を付与しかねないとか情報活動の萎縮を招く…
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45岡岡素彦内閣官房内閣審議官
ちょっと私の説明が不十分だったのかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、私どもは、憲法への配慮というのは当然であると。組織法令であるからというよりは、既存の他の法令に既にその規範がある中で重ねて書く必要はなく、それであるがゆえに、他の組織法令においても同様に書かれていないという前提の下に立案をいたしまして、私どもがこれでいいと思った条文を持ち込んで、虚心坦懐に審査を受けて最終的な成案ができ上がるに至ったものでございまして、それに尽きると考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
組織法と作用法の関係について、専修大学の白藤名誉教授が次のように解説をしておられます。
警察法は組織法だが、第二条で警察の責務を定めていることから、公の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠なしに非権力的な手段で行われる情報収集活動ができるという判例、通説になっている。これに倣えば、今回の法案に国家情報局や国家情報会議の所掌事務がここで書かれていますよね、先ほどから何度も答弁されておられますけれども、作用法的な根拠がなくても、この組織法でもってして国民監視の諜報活動ができるということになるんじゃないですか。どうですか。
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