岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

まず、本法案の第七条に基づきまして、国家情報会議に対しどのような資料又は情報が提供等をされるかにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項にもよるところであり、一概にお答えをすることは困難でございます。その上で、あえて申し上げれば、同条に基づく資料又は情報の提供やその要請は、当然のことながら、無制限であらゆるものが含まれるということはございませんで、あくまで法律上明示された国家情報会議の調査審議事項に資するものであり、これと何ら関係のない情報がその対象になることはございません。

また、先ほども申し上げましたとおり、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような資料又は情報の提供等は想定されていませんが、例えば、国家情報会議において国内外のテロ、テロリズムを議題とした場合に、当該テロの首謀者に関します個人情報や、テロ事件の捜査の過程で他のテロ計画が明らかとなり、多数の国民の生命、身体の安全が脅かされかねない状況にある場合などにおける関連する捜査情報、さらに、テロリストが国内に入国し潜伏をしているような場合に、当該テロリストの出入国や在留に関する情報などの提供を受けるといったことは考えられます。

なお、資料又は情報の提供等を行うべき主体は内閣官房長官又は関係行政機関の長とされ、この関係行政機関には地方自治体は含みませんが、関係行政機関が保有する資料又は情報が自治体や民間に由来するものであったということはあり得ます。

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