岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

まずもって申し上げますと、その第七条に基づいて、国家情報会議に対しどのような資料や情報が提供されるかといったことにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項によるところであり、一概にお答えするということは困難でございます。

さらに、その上で申し上げますと、その税務情報であるとか医療、福祉、教育情報というのがどういったことを指すのかちょっと定かではございませんけれども、税務情報であるから除外をしますというような定めはございません。医療、福祉、教育情報に関しても同じでございます。

ただ、直感的には、先ほど申し上げた捜査の情報のような国民の安全に直接関わるような情報とは性質を異にするのかなと思っておりますけれども、繰り返しますけれども、法令上何か制約があるわけではございませんし、また、先ほど御答弁しましたとおり、各省庁、国の各省庁が保有していて国家情報会議にこれは必要だと思って提供する情報の中に、自治体から得た情報や、あるいは民間事業者から得られた情報というのは含まれます。

例えばですけれども、民間事業者が外国情報機関から狙われた場合に、そうした手口を把握なさっているわけでございますけれども、それは常日頃から私ども官民の間でいろいろな情報交換をしておりまして、そうしたものが国家情報局ないし、失礼しました、国家情報会議に提供されるということは当然のことであるというふうに考えております。

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