岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

よろしくお願いします。

御指摘のとおり、本法案第七条は、国家情報会議に対する資料又は情報の提供に係る規定を設けております。具体的には、同条第一項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、随時に提供するものとすると規定をしております。

同項は、つまり第一項でございますけれども、資料又は情報を保有する側の能動的な判断により、保有している資料又は情報が国家情報会議の調査審議に資するものか否かを判断し、これを満たすと判断したものを提供するということになります。

次に、同条の第二項は、前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は提供、失礼しました、資料又は情報の提供及び説明その他の必要な協力を行わなければならないと規定をしております。こちらの第二項、同項は、議長の求めに応じまして、資料又は情報を保有する行政機関側がその提供等を義務付けられるものでございますけれども、その範囲につきましては、重要情報又は外国情報活動への対処に関するものと法律上明示をされておりまして、そもそも想定し難いことではあるのですけれども、この範囲を超える提供等の要求があったとしても、それに従う必要はありません。

なお、これもまた想定し難いことですけれども、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、あるいは政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような提供等の要求についても、これも従う必要はなく、そのような要求を受けた関係省庁は要求を撤回するよう指摘をすることになります。このことは衆議院の附帯決議でも明記をされておりまして、その内容には十分配意をしてまいります。

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