塩村あやか (立憲民主党)

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

ありがとうございます。

様々な問題点があったということは理解ができます。であるならば、なお残っている市民、国民、そして地方議員の視点からの懸念点を今後払拭していかなくてはいけないというふうに考えております。

問いの三に移らせていただきたいと思うんですが、これまで政府は、重要情報活動については、政府批判の政策提言や市民運動であるとか報道、研究活動、野党活動などが、それだけでは対象になるものではないというふうに答弁をされております。その答弁を前提に、第七条に基づく資料提供義務と情報集約の限界についてお伺いをしたいというふうに思います。

本法案は、新たな調査権限や捜査の権限を創設するものではないというふうに繰り返し御答弁されておりますけれども、そうであったとしても、各行政機関が既に保有している情報を国家情報会議又は国家情報局に集約させるという仕組みであるということには変わりがありません。

一つずつお伺いしたいんですが、第一に、第七条に基づく資料又は情報の提供について、関係行政機関の長はどのような場合に提供を拒み、又は提供範囲を限定できるのでしょうか、端的にお答えください。

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