松村勝康日本放送協会理事

2026年7月14日・第221回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答えします。

先ほど来御指摘いただいておりますけれども、改めてではありますが、デスクトップパソコンなど特定の場所で使用される通信端末機器の場合は、その機器が置かれた場所が設置場所となります。一方、ノートパソコンやタブレット端末など容易に持ち運びが可能な通信端末機器については設置場所の特定が難しいものがあります。その点を考慮して、先ほども御説明しましたけれども、配信の受信の本拠という考え方をもって設置場所を特定することとしております。

例えば、企業の社員が外出先でノートパソコンやスマートフォンを用いて業務のためにNHKONEのサービスを利用した場合、設置場所は社員が所属する部署の居室となります。受信契約の手続に当たっては、事業所から受信機等の設置場所や台数を御申告いただき、双方で内容を確認しながら進めていくことになります。

NHKとしては、こうした契約の単位を含め、現行の受信料制度について正しく御理解いただけるよう丁寧な御案内に努め、適切に御契約をいただけるよう取り組んでいくことが重要と考えております。

以上でございます。

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