鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答え申し上げます。

まず、予防接種記録の閲覧範囲でございますが、デジタル化された予防接種の記録につきましては、本人や保護者がマイナポータル上で閲覧できるようになるほか、自治体においては住民の接種記録を確認でき、また、医療機関においては来院した接種対象者の接種記録を確認できるようになります。

また、厚生労働省は、匿名化された予防接種の記録、こちら、誰の情報かが分からないように個人情報を加工し、元の個人情報に戻せないよう加工したものでございますが、こちらを予防接種データベースに格納し、予防接種の有効性、安全性の向上等を目的として利用し、又は第三者に提供できることとしております。また、こちら、第三者提供に当たっては、申請内容を審査した上で提供することとしております。

また、接種をしていない者の情報の蓄積についてどうなのかという御質問でございますが、こちら、自治体が利用するシステムには、各自治体において接種対象者となり得る住民の情報を登録していただくことから、接種をした者と接種をしていない者に係る情報がいずれも蓄積されることとなります。

また、接種をしていない者への不利益取扱いについてということの御質問でございますが、自治体におきましては、デジタル化前と同様、予防接種法に基づき接種記録情報を用いて接種のお知らせを住民に行うことは可能でございます。

また、厚生労働省といたしましては、現時点で当該記録を用いて国民の行動制限や不利益取扱いをすることは想定してございませんが、将来、何らかの感染症の感染拡大が発生した場合等におきまして、感染症の種類によっては、その性状や感染力等様々な要素から必要な措置が行われる可能性も考えているところでございます。

一方で、こうした場合にも、こうした制限を仮に行う場合であっても、基本的人権の尊重の観点から必要最小限のものになるよう慎重な判断が必要であるというふうに考えております。

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