向山淳 (自由民主党)総務大臣政務官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

公的認証サービス、いわゆるJPKIを用いた本人確認は、自治体で本人確認を行った電子証明書等の活用により、事業者における都度の審査等の負担を軽減するものでございます。

携帯電話の音声通信契約に関しては、現行法においてJPKIの利用可能でございまして、本改正案においても、新たに規制対象とされるデータ通信専用SIMにおいても同様にJPKIの利用可能とすることを想定をしております。

他方、金融サービスなどに提供するときにおいて、JPKIを利用せずに行った本人確認の結果について携帯通信事業者等が依拠をするという方法につきましては、犯罪収益移転防止法と異なりまして、現行制度上認められておりません。これに関しましては、総務省の有識者会議等における議論を踏まえまして、依拠の対象となるほか事業者のサービスにおける本人確認結果の信頼性や最新性を確保した上で、依拠をする際の成り済ましを防止するためのルールの整備も含めまして検討をする必要があるというふうに考えております。

今後、関係者の意見を丁寧にお伺いをしながら、必要に応じて制度整備などについて検討をしてまいります。

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