御答弁ありがとうございます。
依拠の検討を今後されていくというところですが、そこに関連して、もう一点だけお伺いしたいと思います。
恐らく、今般、制度改正の施行後には、重複する本人確認により事業者のコスト負担が実際にどの程度生じているのか、これを把握した方がよいんじゃないかというふうに思います。この検討を進めていかれる際に、こうした実態を把握して、その情報を用いて生かしていくという、こうしたお考えはございますでしょうか。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)
御答弁ありがとうございます。
依拠の検討を今後されていくというところですが、そこに関連して、もう一点だけお伺いしたいと思います。
恐らく、今般、制度改正の施行後には、重複する本人確認により事業者のコスト負担が実際にどの程度生じているのか、これを把握した方がよいんじゃないかというふうに思います。この検討を進めていかれる際に、こうした実態を把握して、その情報を用いて生かしていくという、こうしたお考えはございますでしょうか。
この法案の本人確認等の対象とするデータ通信専用SIMの種類については省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態や、それらへの対応に係る実効性の確保、また利便性への影響なども総合的に勘案して決定するべきと考えております。 IoT機器向けのSIMについては、その用途に応じて機能、利用方法が制限されておりまして不正利用のおそれが低いこと、様々な商品、サービスに附帯して提供されているため、規制対象とした場合の社会経済活動への影響が大きいことなどから、SMS機能の有無にかかわらず、本人確認等の対象とすることは現時点において想定しておりません…
御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。 IoT用途につきましては規制の対象外とする旨を明言いただいたと思います。IoTを取り巻くユースケース、日々増え続けております。イノベーションを阻害することのないような仕組み、これ是非整えていただきたいと思っております。 次に、二番目の質問に移ります。本人確認手法の運用についてでございます。 今般の改正では、非対面ではJPKIを軸に、対面ではICチップ読み取りを原則化する方向で整理されていると承知しております。他方で、現行の制度を見てみますと、ほかの事業者が実施済みの本人確認結果に依拠できる規定、これ…
お答え申し上げます。 公的認証サービス、いわゆるJPKIを用いた本人確認は、自治体で本人確認を行った電子証明書等の活用により、事業者における都度の審査等の負担を軽減するものでございます。 携帯電話の音声通信契約に関しては、現行法においてJPKIの利用可能でございまして、本改正案においても、新たに規制対象とされるデータ通信専用SIMにおいても同様にJPKIの利用可能とすることを想定をしております。 他方、金融サービスなどに提供するときにおいて、JPKIを利用せずに行った本人確認の結果について携帯通信事業者等が依拠をするという方法につきましては、犯罪収…
御答弁ありがとうございます。
依拠の検討を今後されていくというところですが、そこに関連して、もう一点だけお伺いしたいと思います。
恐らく、今般、制度改正の施行後には、重複する本人確認により事業者のコスト負担が実際にどの程度生じているのか、これを把握した方がよいんじゃないかというふうに思います。この検討を進めていかれる際に、こうした実態を把握して、その情報を用いて生かしていくという、こうしたお考えはございますでしょうか。
お答え申し上げます。
検討に当たりましては、依拠時の成り済ましの防止などの不正利用対策のほか、本人確認を実際に実施いただく携帯通信事業者の負担の観点からも検討することとなると考えているところでございます。
依拠を実現することにより、どの程度事業者側のコストを削減できるか、現時点では具体的に把握はしておりませんが、事業者側のコストの把握にも努めた上で、不正利用対策の実効性と携帯通信事業者の負担の観点についてどのように両立を図ることができるのか、携帯通信事業者や有識者の意見を伺いながら、今後丁寧に議論してまいります。
ありがとうございます。 事業者の負担については現場から切実な声をいただいているところでございますので、是非実態把握をしていただいた上で、前向きに検討いただきたいと思っております。 次に、三番目の質問に移ります。 今般の改正により、既存契約者についても改めて本人確認を行うことが求められます。これ、ヒアリングさせていただいた事業者によると、既存契約者全員に対してこれを行うには一年では全然時間が足りないというような御指摘がございました。業務フローの再設計、システム開発、利用者への周知などに相当の時間とコストが掛かるためでございます。特に、契約時の住所と住…
お答え申し上げます。 本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点での契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。委員御指摘のとおり、この措置については、携帯通信事業者などに一定の御負担をお願いするものであることから、その対象を、本法の水準を満たす本人確認が行われていないものなど、真に必要な範囲にまず限定しております。 また、具体的な期日でございますが、携帯通信事業者が時間的に余裕…