安野貴博 (チームみらい)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。

IoT用途につきましては規制の対象外とする旨を明言いただいたと思います。IoTを取り巻くユースケース、日々増え続けております。イノベーションを阻害することのないような仕組み、これ是非整えていただきたいと思っております。

次に、二番目の質問に移ります。本人確認手法の運用についてでございます。

今般の改正では、非対面ではJPKIを軸に、対面ではICチップ読み取りを原則化する方向で整理されていると承知しております。他方で、現行の制度を見てみますと、ほかの事業者が実施済みの本人確認結果に依拠できる規定、これは犯罪収益移転防止法施行規則には存在をしております。しかし、携帯電話不正利用防止法にはございません。つまり、ほかの事業者がJPKI等によって実施した本人確認結果を横断的に依拠、再利用するための明示的な制度というものはまだ十分に整備されていないと、こういうふうに理解をしております。

冒頭申し上げたみらい議会のAIインタビューにおきましても、MVNO事業者からは次のような声が寄せられました。銀行などのほかのサービスにおいて利用者が既に本人確認を済ませているにもかかわらず、SIMを契約する際にはまた同じ本人確認を行わざるを得ない、利用者の立場からすれば、同じ手続を繰り返し求められることになり、大変不便だということでございます。また、分野横断で事業を展開するスタートアップが、公的個人認証法、犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法、これらを全てばらばらに対応をしなければならないとなりますと、対応コスト、非常に大きくなり、スピード感も失われてしまう可能性もございます。

そこで、お伺いいたします。

金融サービス等における本人確認結果の再利用について、政府としてどのようにお考えでしょうか、御見解をお聞かせください。

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