御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。
IoT用途につきましては規制の対象外とする旨を明言いただいたと思います。IoTを取り巻くユースケース、日々増え続けております。イノベーションを阻害することのないような仕組み、これ是非整えていただきたいと思っております。
次に、二番目の質問に移ります。本人確認手法の運用についてでございます。
今般の改正では、非対面ではJPKIを軸に、対面ではICチップ読み取りを原則化する方向で整理されていると承知しております。他方で、現行の制度を見てみますと、ほかの事業者が実施済みの本人確認結果に依拠できる規定、これは犯罪収益移転防止法施行規則には存在をしております。しかし、携帯電話不正利用防止法にはございません。つまり、ほかの事業者がJPKI等によって実施した本人確認結果を横断的に依拠、再利用するための明示的な制度というものはまだ十分に整備されていないと、こういうふうに理解をしております。
冒頭申し上げたみらい議会のAIインタビューにおきましても、MVNO事業者からは次のような声が寄せられました。銀行などのほかのサービスにおいて利用者が既に本人確認を済ませているにもかかわらず、SIMを契約する際にはまた同じ本人確認を行わざるを得ない、利用者の立場からすれば、同じ手続を繰り返し求められることになり、大変不便だということでございます。また、分野横断で事業を展開するスタートアップが、公的個人認証法、犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法、これらを全てばらばらに対応をしなければならないとなりますと、対応コスト、非常に大きくなり、スピード感も失われてしまう可能性もございます。
そこで、お伺いいたします。
金融サービス等における本人確認結果の再利用について、政府としてどのようにお考えでしょうか、御見解をお聞かせください。
113
伊波洋一政府参考人など
いずれにせよ、先島で今起こっていることは本当の有事に対応するものなんです。ですから、そういうことを含めて、これからも国民、県民が守られるよう、しっかり質疑をしてまいりたいと思います。
以上です。
この発言のページ
114
安野貴博(みらい)
チームみらいの安野貴博でございます。
我々チームみらい、みらい議会というウェブのプラットフォームを運営しておりまして、国民の皆様にいろんな議案を分かりやすく伝える、あるいは当事者、有識者の皆様の声をAIインタビューという形で聞くという、そういったプラットフォームになっております。
今回の携帯電話不正防止法の改正案につきまして、有識者、当事者の皆様の声を二百六十四件、合計約四十七時間のインタビューを通じて集めております。本日は、ここでいただいた意見、そしてヒアリングをさせていただいた事業者の皆様の声を基に質問をさせていただきます。
まず、規制対象の範…
この発言のページ
115
林芳正(自民)総務大臣
この法案の本人確認等の対象とするデータ通信専用SIMの種類については省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態や、それらへの対応に係る実効性の確保、また利便性への影響なども総合的に勘案して決定するべきと考えております。
IoT機器向けのSIMについては、その用途に応じて機能、利用方法が制限されておりまして不正利用のおそれが低いこと、様々な商品、サービスに附帯して提供されているため、規制対象とした場合の社会経済活動への影響が大きいことなどから、SMS機能の有無にかかわらず、本人確認等の対象とすることは現時点において想定しておりません…
この発言のページ
- (上の発言)
116
安野貴博(みらい)
御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。
IoT用途につきましては規制の対象外とする旨を明言いただいたと思います。IoTを取り巻くユースケース、日々増え続けております。イノベーションを阻害することのないような仕組み、これ是非整えていただきたいと思っております。
次に、二番目の質問に移ります。本人確認手法の運用についてでございます。
今般の改正では、非対面ではJPKIを軸に、対面ではICチップ読み取りを原則化する方向で整理されていると承知しております。他方で、現行の制度を見てみますと、ほかの事業者が実施済みの本人確認結果に依拠できる規定、これは犯罪収益移転防止法施行規則には存在をしております。しかし、携帯電話不正利用防止法にはございません。つまり、ほかの事業者がJPKI等によって実施した本人確認結果を横断的に依拠、再利用するための明示的な制度というものはまだ十分に整備されていないと、こういうふうに理解をしております。
冒頭申し上げたみらい議会のAIインタビューにおきましても、MVNO事業者からは次のような声が寄せられました。銀行などのほかのサービスにおいて利用者が既に本人確認を済ませているにもかかわらず、SIMを契約する際にはまた同じ本人確認を行わざるを得ない、利用者の立場からすれば、同じ手続を繰り返し求められることになり、大変不便だということでございます。また、分野横断で事業を展開するスタートアップが、公的個人認証法、犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法、これらを全てばらばらに対応をしなければならないとなりますと、対応コスト、非常に大きくなり、スピード感も失われてしまう可能性もございます。
そこで、お伺いいたします。
金融サービス等における本人確認結果の再利用について、政府としてどのようにお考えでしょうか、御見解をお聞かせください。
117
向山淳(自民)総務大臣政務官
お答え申し上げます。
公的認証サービス、いわゆるJPKIを用いた本人確認は、自治体で本人確認を行った電子証明書等の活用により、事業者における都度の審査等の負担を軽減するものでございます。
携帯電話の音声通信契約に関しては、現行法においてJPKIの利用可能でございまして、本改正案においても、新たに規制対象とされるデータ通信専用SIMにおいても同様にJPKIの利用可能とすることを想定をしております。
他方、金融サービスなどに提供するときにおいて、JPKIを利用せずに行った本人確認の結果について携帯通信事業者等が依拠をするという方法につきましては、犯罪収…
この発言のページ
118
安野貴博(みらい)
御答弁ありがとうございます。
依拠の検討を今後されていくというところですが、そこに関連して、もう一点だけお伺いしたいと思います。
恐らく、今般、制度改正の施行後には、重複する本人確認により事業者のコスト負担が実際にどの程度生じているのか、これを把握した方がよいんじゃないかというふうに思います。この検討を進めていかれる際に、こうした実態を把握して、その情報を用いて生かしていくという、こうしたお考えはございますでしょうか。
この発言のページ
119湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
検討に当たりましては、依拠時の成り済ましの防止などの不正利用対策のほか、本人確認を実際に実施いただく携帯通信事業者の負担の観点からも検討することとなると考えているところでございます。
依拠を実現することにより、どの程度事業者側のコストを削減できるか、現時点では具体的に把握はしておりませんが、事業者側のコストの把握にも努めた上で、不正利用対策の実効性と携帯通信事業者の負担の観点についてどのように両立を図ることができるのか、携帯通信事業者や有識者の意見を伺いながら、今後丁寧に議論してまいります。
この発言のページ