ありがとうございます。
しっかり、我々は立法府ですから、岸筆頭も多分同じ思いだと思いますので、しっかり、委員長に言いませんけど、理事会でまた自民党さんも交えて議論していきたいと思います。
必ずこれは、新しい規範、新しい規範、今回維新の会がやったような、憲法を擁護できているのかよく分からない、そういうおかしなことにならないような新しい規範というか当たり前の規範を定めていくために力を尽くしていくことをお誓いしたいと思います。
もう一点だけ、ごめんなさい、やり残したことがありまして、月曜日の本会議で上野厚生労働大臣に国保逃れの話をしました。不適切な適用があれば、資格喪失、それから告発等も視野に入れた対応が取れるかどうかについては個別にまた議論をするということですが、ただ、私がちょっと改めて確認したいのは、制度上は刑罰まで行くということが法体系だと思いますので、その辺りの御紹介を改めてしておいていただきたいと思います。
144
林芳正(自民)総務大臣
先ほど部長が答弁したように、法律上はそれを禁じる規定はないと、こういうことでございます。
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145
足立康史(国民)
通告をさせていただいていますが、日本の公職選挙法上そういうことだということだけど、私は、憲法まで遡れば、今私が仮定の話として申し上げたような事態が当然起こり得るわけでありますが、それは法の解釈として、私が選挙部に問い合わせると、ありだと言います、だって規定がないんだから。
しかし、本当にそうでしょうかと。じゃ、公職選挙法はそういう規定がないからありなんだと、行政府として、内閣として言っていいんですかと。じゃ、憲法十五条、憲法二十一条は守れるんですかと。それは、大臣、少なくとも選挙部長が先ほどおっしゃった調査をしてみないと、今回一体何が起こったのかをつま…
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146
林芳正(自民)総務大臣
まず、個別の案件で、委員が先ほどおっしゃっておられましたように、不服の申立てということでございますから、恐らく現行法制上は、選挙管理委員会の判断がよろしくないということであれば、そういう道が開かれていると、今まさに足立委員がそれを行使をされておられると、そういう状況だろうと思います。
それから、一般論として、この憲法十五条の参政権と公職選挙法の関係につきましては、昭和六十一年の衆参同日選挙における衆議院総選挙の期日の設定が違憲だったということで提起をされました訴訟の名古屋高裁の判決におきまして、選挙期日の決定については憲法四十七条に「選挙区、投票の方法…
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- (上の発言)
147
足立康史(国民)
ありがとうございます。
しっかり、我々は立法府ですから、岸筆頭も多分同じ思いだと思いますので、しっかり、委員長に言いませんけど、理事会でまた自民党さんも交えて議論していきたいと思います。
必ずこれは、新しい規範、新しい規範、今回維新の会がやったような、憲法を擁護できているのかよく分からない、そういうおかしなことにならないような新しい規範というか当たり前の規範を定めていくために力を尽くしていくことをお誓いしたいと思います。
もう一点だけ、ごめんなさい、やり残したことがありまして、月曜日の本会議で上野厚生労働大臣に国保逃れの話をしました。不適切な適用があれば、資格喪失、それから告発等も視野に入れた対応が取れるかどうかについては個別にまた議論をするということですが、ただ、私がちょっと改めて確認したいのは、制度上は刑罰まで行くということが法体系だと思いますので、その辺りの御紹介を改めてしておいていただきたいと思います。
148三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答え申し上げます。
本来、社会保険への加入を認められていない者が不当に社会保険に加入して国民健康保険料などの支払を免れているという状態は適切ではない、適正化を図る必要がございます。
そのため、社会保険の適用における法人の役員の資格について被保険者資格の適用の可否を適切に判断できるように取扱いを明確化する通知を発出したということでございます。今後、この通知の周知を図っていくとともに、適用事務を行っております日本年金機構において順次事業所調査を行い、不適切な運用があれば被保険者資格を喪失させるよう指導するなど、適切な措置を講じてまいりたいと考えておりま…
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149
足立康史(国民)
まさに今回の事案は、私は、犯罪である可能性が、疑いがあると、こう思ってずっと言っているわけですね。必ず追及を続けますので、御期待いただきたいと思います。
加えて、国保税という話をしています。これも、大臣は結構ですが、局長から、国保料と国保税の制度上の違いだけ御紹介ください。
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150寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
国民健康保険税は、医療保険である国民健康保険の財源を賄うものであり、市町村の選択によりまして保険料ではなく税の形式で賦課徴収するものでございます。両制度、基本的に同様の仕組みとなっておりますが、税の形式を取ることによりまして若干の違いがございます。
まず、賦課決定の期間制限について、税の方は三年、料は二年となっております。徴収権及び還付請求権の消滅時効につきまして、税は五年、料は二年でございます。さらに、徴収権の優先順位でございますが、国民健康保険税は国税及び他の地方税と同順位でございます。全ての公課その他の債権に優先するのに対…
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