林芳正 (自由民主党)総務大臣

2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

まず、個別の案件で、委員が先ほどおっしゃっておられましたように、不服の申立てということでございますから、恐らく現行法制上は、選挙管理委員会の判断がよろしくないということであれば、そういう道が開かれていると、今まさに足立委員がそれを行使をされておられると、そういう状況だろうと思います。

それから、一般論として、この憲法十五条の参政権と公職選挙法の関係につきましては、昭和六十一年の衆参同日選挙における衆議院総選挙の期日の設定が違憲だったということで提起をされました訴訟の名古屋高裁の判決におきまして、選挙期日の決定については憲法四十七条に「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」と規定されており、選挙に関する平等、守秘、自由等の基本理念を侵すこととなるものでない限り、これを立法府において自由に定め得ると解されると、そういうふうにこの判決で述べられているというふうに承知をしております。

選挙期日に関する規定の改正を検討する場合、これはもう前回お答えしたかもしれませんが、選挙区の管理執行面における影響だけではなくて、選挙の仕組み自体を変えるということにもなりまして、各方面にも影響を与えることから、各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると考えております。

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