三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官

2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答え申し上げます。

本来、社会保険への加入を認められていない者が不当に社会保険に加入して国民健康保険料などの支払を免れているという状態は適切ではない、適正化を図る必要がございます。

そのため、社会保険の適用における法人の役員の資格について被保険者資格の適用の可否を適切に判断できるように取扱いを明確化する通知を発出したということでございます。今後、この通知の周知を図っていくとともに、適用事務を行っております日本年金機構において順次事業所調査を行い、不適切な運用があれば被保険者資格を喪失させるよう指導するなど、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。

今、先生からお話あったその罰則の関係でございますけれども、例えば厚生年金保険法や健康保険法では、事業主が届出を出すと、資格の得喪とかに関してですね、そういう規定がございまして、これに違反するとなると届出義務違反というようなものでございますので、こういったものとの関係も踏まえつつ、告発等も視野に入れた対応を取り得るかどうか、個々の事案の実態に応じて関係法令に基づき判断していく必要があると考えてございます。

前後のやりとり

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