先ほど部長が答弁したように、法律上はそれを禁じる規定はないと、こういうことでございます。
林芳正 (自由民主党)総務大臣
2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
先ほど私が申し上げた憲法十五条と二十一条の観点から、吉村知事が、いや、解散・総選挙だと、裏で、与党ですから、党首ですから、党首会談で裏で握っておいて、サプライズで、あしたから知事選挙だと。先ほど選挙部長からあった、今の法令では可能なんですが、大臣、適切だと思いますか。
裏で握っていたというような御指摘がありましたけれども、(発言する者あり)仮定、仮定ということでなかなか……(発言する者あり)
委員長の指名を待って御発言ください。
- (上の発言)
先ほど部長が答弁したように、法律上はそれを禁じる規定はないと、こういうことでございます。
通告をさせていただいていますが、日本の公職選挙法上そういうことだということだけど、私は、憲法まで遡れば、今私が仮定の話として申し上げたような事態が当然起こり得るわけでありますが、それは法の解釈として、私が選挙部に問い合わせると、ありだと言います、だって規定がないんだから。 しかし、本当にそうでしょうかと。じゃ、公職選挙法はそういう規定がないからありなんだと、行政府として、内閣として言っていいんですかと。じゃ、憲法十五条、憲法二十一条は守れるんですかと。それは、大臣、少なくとも選挙部長が先ほどおっしゃった調査をしてみないと、今回一体何が起こったのかをつま…
まず、個別の案件で、委員が先ほどおっしゃっておられましたように、不服の申立てということでございますから、恐らく現行法制上は、選挙管理委員会の判断がよろしくないということであれば、そういう道が開かれていると、今まさに足立委員がそれを行使をされておられると、そういう状況だろうと思います。 それから、一般論として、この憲法十五条の参政権と公職選挙法の関係につきましては、昭和六十一年の衆参同日選挙における衆議院総選挙の期日の設定が違憲だったということで提起をされました訴訟の名古屋高裁の判決におきまして、選挙期日の決定については憲法四十七条に「選挙区、投票の方法…
ありがとうございます。 しっかり、我々は立法府ですから、岸筆頭も多分同じ思いだと思いますので、しっかり、委員長に言いませんけど、理事会でまた自民党さんも交えて議論していきたいと思います。 必ずこれは、新しい規範、新しい規範、今回維新の会がやったような、憲法を擁護できているのかよく分からない、そういうおかしなことにならないような新しい規範というか当たり前の規範を定めていくために力を尽くしていくことをお誓いしたいと思います。 もう一点だけ、ごめんなさい、やり残したことがありまして、月曜日の本会議で上野厚生労働大臣に国保逃れの話をしました。不適切な適用が…