正直、ちょっと役所とやり取りさせていただきましたが、余り蓄積がないようでした。これは非常に大事な論点なので、是非研究は、私も研究しています、今、していますから、是非研究を続けていただきたいと思いますが、今のような状況です。だから、私は、今回、先ほど岸先生が総選挙の話おっしゃいました。それはもう当然の懸念であり、調査を求めたのも私は当然だと思うんです。
ただ、加えてひどいのは、吉村知事ですよ。だって、大臣、いや、大臣に聞きませんよ、語りかけているだけなんですけど。来週、選挙ありますですよ。大阪は、知事、市長、堺市も押さえています。知事、市長、府議会、市議会、それから選管委員長は府議会議長が指名しています。全部、維新です。選管の委員長も維新です。一月の十六やったかな、一月の十六日に辞職届を出した。即日、維新の議長が維新の選管委員長に通知をして、即日、翌週の木曜日から選挙やるというわけですよ。土日を除けば中三日。
私は、それで聞きました、総務省の選挙部に、これ、いいのかと。いや、いいんですと。
じゃ、例えば、その翌週、一月二十二の木曜日から選挙だったんですけど、大阪府知事選は、じゃ、例えば二十一日、前日に吉村さんがサプライズ辞職届を出して、いや、あしたから選挙だと、これ、選挙部長、法律上ありですね。
132長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
委員の御指摘もございましたので、選挙を行うべき事由が発生したところから選挙期日までの一定の日数を定めている、いわゆる下限と申しましょうか、そういった諸外国の事例につきまして可能な範囲で確認をさせていただきました。こちら、定めている例、定めていない例、いずれもあるというふうに確認をしたところでございます。
この下限、いわゆる下限を定めている例といたしましては、これは国政でございますけれども、下院議員選挙の期日につきまして、フランスでは、解散後二十日以降四十日以内、またイギリスでは、解散の翌日から、これ平日ベースですけれども、平日で…
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足立康史(国民)
イギリスの地方議会は分かりませんか。
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134長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
イギリスの地方議会につきましても調べさせていただきまして、こちらは選挙期日の下限を直接定めた規定はないということでございまして、例えばイングランドのウェールズの地方議会におきましては欠員通知から三十五日以内に選挙を行うという規定があるということで、これはいわゆる上限ということだと思います。その上で、選挙の公示の期日について、例えば二十五日前だとかいったような形で公示日について特別規定を置いている例があるものと承知しております。
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- (上の発言)
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足立康史(国民)
正直、ちょっと役所とやり取りさせていただきましたが、余り蓄積がないようでした。これは非常に大事な論点なので、是非研究は、私も研究しています、今、していますから、是非研究を続けていただきたいと思いますが、今のような状況です。だから、私は、今回、先ほど岸先生が総選挙の話おっしゃいました。それはもう当然の懸念であり、調査を求めたのも私は当然だと思うんです。
ただ、加えてひどいのは、吉村知事ですよ。だって、大臣、いや、大臣に聞きませんよ、語りかけているだけなんですけど。来週、選挙ありますですよ。大阪は、知事、市長、堺市も押さえています。知事、市長、府議会、市議会、それから選管委員長は府議会議長が指名しています。全部、維新です。選管の委員長も維新です。一月の十六やったかな、一月の十六日に辞職届を出した。即日、維新の議長が維新の選管委員長に通知をして、即日、翌週の木曜日から選挙やるというわけですよ。土日を除けば中三日。
私は、それで聞きました、総務省の選挙部に、これ、いいのかと。いや、いいんですと。
じゃ、例えば、その翌週、一月二十二の木曜日から選挙だったんですけど、大阪府知事選は、じゃ、例えば二十一日、前日に吉村さんがサプライズ辞職届を出して、いや、あしたから選挙だと、これ、選挙部長、法律上ありですね。
136長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
今の個別の話につきましては御答弁できませんけれども、制度の話として、一般論として申し上げますと、地方公共団体の長の退職の申立てがあった場合の選挙につきまして、御指摘のように、手続が速やかに行われるといったようなことを前提となるかと思いますけれども、当該申立てがあった日の翌日に選挙期日の告示を行うということを禁じる規定はございません。
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足立康史(国民)
だから私はおかしいと言っているんですよ。今までそんな法律の趣旨って、要は、法律もあるんだけど、我々は憲法を擁護する義務がありますね。後で大臣とちょっと議論しますけど、させていただきますけど。憲法には、参政権を定めた十五条、それから国民の知る権利を定めた憲法二十一条があります。例えば、憲法九条の議論をするときには幸福追求権の議論もしますよね。なぜ、今総務省の選挙部が、いや、今選挙部長、いいんだと言った、法律上。規定がないんだと言った。規定作ろうよ。いや、国会で作ってもいいんですよ。国会で作ってもいいんだけど、これは私はおかしいと言っているんです。
我々が…
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138長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、私ども選挙部におきましては、選挙後に各選挙管理委員会に対しまして調査、照会を行っているというところでございます。その内容には、先ほど委員から御指摘もありましたポスターの掲示場の数ですとかにつきましても調査を行っているところでございます。
この調査の結果につきましては、取りまとまったとき、取りまとめ次第公表といたしておりますので、そういった内容について御説明することは当然やらせていただきたいと思っております。
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