長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

御答弁申し上げます。

委員の御指摘もございましたので、選挙を行うべき事由が発生したところから選挙期日までの一定の日数を定めている、いわゆる下限と申しましょうか、そういった諸外国の事例につきまして可能な範囲で確認をさせていただきました。こちら、定めている例、定めていない例、いずれもあるというふうに確認をしたところでございます。

この下限、いわゆる下限を定めている例といたしましては、これは国政でございますけれども、下院議員選挙の期日につきまして、フランスでは、解散後二十日以降四十日以内、またイギリスでは、解散の翌日から、これ平日ベースですけれども、平日で二十五日目の平日と定めているものがあると承知をいたしております。

また、地方選挙の期日につきましては、ニューヨーク市の事例でございますけれども、市長、議員共に、欠員が生じた場合におきまして、八十日を経過して最初の火曜日に選挙を行うと選挙期日を定めている例があるものと承知いたしております。

現状、当方で確認できたものにつきましては以上のとおりでございます。

前後のやりとり

128の発言を見る

136の発言を見る