御答弁申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、私ども選挙部におきましては、選挙後に各選挙管理委員会に対しまして調査、照会を行っているというところでございます。その内容には、先ほど委員から御指摘もありましたポスターの掲示場の数ですとかにつきましても調査を行っているところでございます。
この調査の結果につきましては、取りまとまったとき、取りまとめ次第公表といたしておりますので、そういった内容について御説明することは当然やらせていただきたいと思っております。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
御答弁申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、私ども選挙部におきましては、選挙後に各選挙管理委員会に対しまして調査、照会を行っているというところでございます。その内容には、先ほど委員から御指摘もありましたポスターの掲示場の数ですとかにつきましても調査を行っているところでございます。
この調査の結果につきましては、取りまとまったとき、取りまとめ次第公表といたしておりますので、そういった内容について御説明することは当然やらせていただきたいと思っております。
正直、ちょっと役所とやり取りさせていただきましたが、余り蓄積がないようでした。これは非常に大事な論点なので、是非研究は、私も研究しています、今、していますから、是非研究を続けていただきたいと思いますが、今のような状況です。だから、私は、今回、先ほど岸先生が総選挙の話おっしゃいました。それはもう当然の懸念であり、調査を求めたのも私は当然だと思うんです。 ただ、加えてひどいのは、吉村知事ですよ。だって、大臣、いや、大臣に聞きませんよ、語りかけているだけなんですけど。来週、選挙ありますですよ。大阪は、知事、市長、堺市も押さえています。知事、市長、府議会、市議…
御答弁申し上げます。
今の個別の話につきましては御答弁できませんけれども、制度の話として、一般論として申し上げますと、地方公共団体の長の退職の申立てがあった場合の選挙につきまして、御指摘のように、手続が速やかに行われるといったようなことを前提となるかと思いますけれども、当該申立てがあった日の翌日に選挙期日の告示を行うということを禁じる規定はございません。
だから私はおかしいと言っているんですよ。今までそんな法律の趣旨って、要は、法律もあるんだけど、我々は憲法を擁護する義務がありますね。後で大臣とちょっと議論しますけど、させていただきますけど。憲法には、参政権を定めた十五条、それから国民の知る権利を定めた憲法二十一条があります。例えば、憲法九条の議論をするときには幸福追求権の議論もしますよね。なぜ、今総務省の選挙部が、いや、今選挙部長、いいんだと言った、法律上。規定がないんだと言った。規定作ろうよ。いや、国会で作ってもいいんですよ。国会で作ってもいいんだけど、これは私はおかしいと言っているんです。 我々が…
御答弁申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、私ども選挙部におきましては、選挙後に各選挙管理委員会に対しまして調査、照会を行っているというところでございます。その内容には、先ほど委員から御指摘もありましたポスターの掲示場の数ですとかにつきましても調査を行っているところでございます。
この調査の結果につきましては、取りまとまったとき、取りまとめ次第公表といたしておりますので、そういった内容について御説明することは当然やらせていただきたいと思っております。
私は、今、大阪府の選管に異議申出をしています。恐らく、選管委員長は維新なので対応してもらえないでしょう。必ず大阪高裁に行きます。そのために必要な資料を今集めているわけですね。
だから、しっかり、大臣、選挙部長に、足立さんにちゃんと協力したれと、ちょっと一言お願いします。
足立議員に限らず、国会の先生方からいろんな資料の要求等あった場合には誠実に対応していくと、これは当然のことだと、こういうふうに思っておりますので、我々のところでもそういうふうに対応したいと思います。
ありがとうございます。
先ほど私が申し上げた憲法十五条と二十一条の観点から、吉村知事が、いや、解散・総選挙だと、裏で、与党ですから、党首ですから、党首会談で裏で握っておいて、サプライズで、あしたから知事選挙だと。先ほど選挙部長からあった、今の法令では可能なんですが、大臣、適切だと思いますか。