寺崎秀俊総務省自治税務局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

お答え申し上げます。

ただいま御指摘いただきました道府県民税利子割、これは住所地課税の例外となっております。現在、インターネット銀行等の利用拡大によりまして、制度創設時の想定を超えて、あるべき税収帰属との乖離が生ずる構造となっているのは委員御指摘のとおりでございます。

地方財政審議会の下に設けられました地方税制のあり方に関する検討会では、利子割のあるべき課税方式は住所地課税であるとの基本的な考え方は維持する一方で、これを直ちに実現することは困難と整理されたところでございます。

そうした中で、地方団体が求めております税収帰属の適正化、これに早期に対応するための方策といたしまして清算制度を導入いたしまして、預貯金との高い相関が見られる都道府県ごとの個人の所得金額を清算基準とされたところでございまして、妥当なものと考えております。

近年、金利のある世界となったことによりまして、利子割の税収が急増しております。地方団体からも早期に清算制度を導入すべきとの声をいただいている中で、税収帰属の適正化を早期に実現することの意義は大きいものと考えております。

また、事務の煩雑化に関する御質問もございました。

現行の金融機関が口座所在地の都道府県に税を納入する仕組み、これは金融機関の事務負担にも配慮いたしましてこのまま維持をいたします。その上で、既に清算制度を導入しております地方消費税と同様に、都道府県の間での清算、調整をする仕組みとしております。

さらに、この清算の回数でございますが、年一回とすることにしておりまして、金融機関や地方団体の事務負担にも配慮した内容となっておるところでございます。

前後のやりとり

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