2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。

冒頭、沖縄県名護市の辺野古沖で平和学習中の船が転覆をし、船長と高校生の方が亡くなった事件について、この場をお借りして、お亡くなりになった方々へ心よりの哀悼の意を表し、事故に遭われた皆様、残された御家族、御友人、関係者の皆様にお見舞いを申し上げるとともに、十分なケアがなされることを祈念申し上げます。

裁定的関与について伺います。

辺野古新基地建設の公有水面埋立法に基づく設計変更について、沖縄県知事は、沖縄防衛局の設計では工事や施設の安全性が確保できないことなど、公水法の要件に照らして申請を不承認とする処分を下しました。県の処分に対して、沖縄防衛局は私人に成り済まして行政不服審査請求を行い、国交大臣は県の不承認を取り消す裁決を行いました。

このような、地方公共団体が私人に対して行った処分に対する私人の不服申立てにつき、国の機関が審査、裁決をする制度における国の関与が裁定的関与です。お手元には、裁定的関与の構造という形で図示しておりますので、お目を通していただきたいと思います。

二〇〇〇年の地方分権一括法で、国と地方自治体の関係は、それまで上下主従から対等協力へ転換されました。ところが、裁定的関与では、地方公共団体が自主的に行った処分を行政不服審査で覆すことができ、国が地方公共団体をコントロールすることが可能になっています。

国と地方自治体の対等協力関係を保障するため、地方自治法は関与法定主義あるいは関与最小限の原則が盛り込まれています。これらの趣旨はどのようなものでしょうか。

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