小川康則総務省自治行政局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

お答えをいたします。

地方自治法では、地方公共団体に対する国又は都道府県の一定の関与については、国地方係争処理委員会等に審査を申し出ることができるほか、その審査結果に不服がある場合などには、一定の場合に裁判所に訴えを提起することができると、このような仕組みが設けられておるところでございます。

その上で、この地方自治法上の関与においては、行政不服審査法の特例として、各個別法に基づいて地方公共団体の行った処分について国等に審査請求等ができる仕組みであるいわゆる裁定的関与、これは審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為としてその定義から除くと、このような法律の仕組みとしておるところでございます。

その趣旨でございますが、一般に、これらの行為は紛争解決のために行われる準司法的な手続でありまして、別途法律の根拠及び手続が定められているということが通例であること、それから、紛争当事者の権利救済を考えると、必ずしも必要最小限にとどめるべきものとは言えないこと、それから、紛争解決のための手続に加え、関与に関する係争処理制度の対象とすることは、いたずらに当事者を不安定な状態に置くことになり、紛争の早期解決に資することとならないと考えられること、こうしたことから地方自治法上の関与に関する規定を適用することは適当でないと、このようなことから制度設計がされたものと考えてございます。

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