裁定的関与については、アカデミアからも厳しく批判され、これまで見直しが訴えられてきました。
二〇〇七年七月の総務省行政不服審査制度検討会の最終報告では、廃止の方向で検討すべきものと考えられるとしながら、既に二十年近く放置されています。この間、全国知事会も、国や都道府県が審査請求、再審請求を受けて行う裁定的関与については、地方公共団体が自らの判断と責任で行政を運営するという原則に立ち、国と都道府県、市町村それぞれが対等な立場で責任を果たせるよう見直すことを要請しています。
総務大臣は、裁定的関与が温存されてきたのはどうしてだとお考えでしょうか。また、裁定的関与の見直しについて今後どのように取り組んでいくか、お聞かせください。
151小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
地方自治法では、地方公共団体に対する国又は都道府県の一定の関与については、国地方係争処理委員会等に審査を申し出ることができるほか、その審査結果に不服がある場合などには、一定の場合に裁判所に訴えを提起することができると、このような仕組みが設けられておるところでございます。
その上で、この地方自治法上の関与においては、行政不服審査法の特例として、各個別法に基づいて地方公共団体の行った処分について国等に審査請求等ができる仕組みであるいわゆる裁定的関与、これは審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為としてその定義から除く…
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伊波洋一政府参考人など
一連の沖縄県における事案では、沖縄防衛局という国の機関が国土交通大臣という国に対して行政不服審査請求をし、県の自治権に基づく自主的、自立的な判断を国が上から是正、否定をするという結果になっています。しかも、県の出訴権が保障されていないため、県の判断内容の当否について第三者的な検討がなされていません。
地方分権を侵害するばかりでなく、国の政策の遂行としても極めて無責任ではないでしょうか。国と地方自治体という対等な主体の間での判断が分かれている以上、係争処理委員会や裁判所という第三者の判断を仰ぐべきです。せめて、国の機関による行政不服審査請求については、地…
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153平平池栄一総務省行政管理局長
お尋ねの裁判所の訴えにつきましてでございますが、行政事件訴訟法、行政事件訴訟制度を所管しない総務省からお答えすることはなかなか困難ではございますが、法定受託事務に係る都道府県知事の処分についての審査請求に関し、令和四年の最高裁判決では、行政不服審査法及び地方自治法は、処分の相手方の権利利益の簡易迅速かつ実効的な救済を図るとともに、当該事務の適正な処理を確保するため、原処分を行った都道府県が行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟により審査庁の裁決の適法性を争うことを認めていないものと解すべきとされているところでございます。
これは、行政事件訴訟法の訴訟要件に係る…
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- (上の発言)
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伊波洋一政府参考人など
裁定的関与については、アカデミアからも厳しく批判され、これまで見直しが訴えられてきました。
二〇〇七年七月の総務省行政不服審査制度検討会の最終報告では、廃止の方向で検討すべきものと考えられるとしながら、既に二十年近く放置されています。この間、全国知事会も、国や都道府県が審査請求、再審請求を受けて行う裁定的関与については、地方公共団体が自らの判断と責任で行政を運営するという原則に立ち、国と都道府県、市町村それぞれが対等な立場で責任を果たせるよう見直すことを要請しています。
総務大臣は、裁定的関与が温存されてきたのはどうしてだとお考えでしょうか。また、裁定的関与の見直しについて今後どのように取り組んでいくか、お聞かせください。
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林芳正(自民)総務大臣
いわゆる裁定的関与につきましては、委員が今御指摘になられたような考え方や全国知事会からの要望も承知しておるところでございますが、その一方で、国民の権利利益の救済や判断の統一性の観点から設けられてきたという経緯もありまして、そうした意義もあるものと考えております。
裁定的関与の在り方につきましては、このような様々な観点を考慮しつつ、慎重に検討していく必要があるものと、そういうふうに考えております。
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伊波洋一政府参考人など
総務省はこれまでも、裁定的関与は国民の権利利益の救済や判断の統一性の観点から行政不服審査法の特例として設けられていると繰り返しています。
国と地方は対等になったのです。国が地方自治体より優越して判断できるという仕組みは、上下主従そのものです。判断の統一性なども、国地方係争処理委員会や裁判所など第三者に判断してもらえばいいのではありませんか。
しかも、私は、この提案は、一般私人の行政不服審査請求に対してではなく、国の機関による行政不服審査請求に対する判決を国の関与に位置付け、地方自治体が第三者の判断を仰ぐ機会を保障していただきたいと言っているにすぎませ…
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林芳正(自民)総務大臣
先ほどもお答えいたしましたように、この裁定的関与の在り方については、このような先ほど申し上げたような様々な観点を考慮しつつ、慎重に検討していく必要があると、こういうふうに思っております。
個別法の各規定の趣旨、また不服申立てにおける権利救済の在り方など、様々な観点を考慮して検討する必要があると考えております。
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