石川博崇 (公明党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

ありがとうございました。

平成二十五年のガイドラインのことも触れていただきました。かなり時期もたっておりますし、技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各党協議会で議論をさせていただければというふうに思います。

最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で、附則に、いわゆる選挙の自由妨害罪について、街頭演説の実施を妨げる行為に対応するための施策の在り方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。

街頭演説、我々皆やっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をかぶせて聴衆が演説内容を理解することを不可能にするような行為、こうしたことは明らかに現行の公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に該当するわけでございますが、やはり、なかなか警察当局、法と証拠に基づいてということ、また表現の自由との関係で、演説者に対するやじや意見の表明、質問などとの線引きがなかなか難しいということから実効性に乏しいという指摘も多々あるわけでございます。そういった指摘がある中でこの検討条項が付け加えられまして、各党協議会の中では、この秋の臨時国会でこの点は合意を見ようというような大方の一致も見たわけでございます。

そこで、どういう議論をしていくべきかということの一つの提案として、現在あるこの選挙の自由妨害罪の中には演説を妨害しという文言はあるものの、じゃ、その意味とすること、つまり犯罪の構成要件について具体的な規定がございません。この演説を妨害しって、どういうふうな妨害だったらこの自由妨害罪に当てはまるのかという構成要件を明確化するということが一つの議論の方向性ではないかというふうに思います。

例えば、聴衆の知る権利が侵害されるといったような規定を例示的に条文に組み込むこともこの構成要件の明確化という観点からは一案と考えますけれども、発議者の見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

104の発言を見る

112の発言を見る