落合貴之 (中道改革連合)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

この件は、何年か前から立法の必要性はかなり、様々な会派から問題提起がありました。しかし、どうやって法改正するかということはかなり意見が出て、まだ前に進んでいないところでございます。

委員の御提案は、令和六年に日本維新の会、国民民主党が共同提出した公職選挙法の一部を改正する法律案の内容と同趣旨であることに加え、各党協議会でも同様の意見が出されたものと理解をしております。

その上で、公職選挙法第二百二十五条第二号の演説を妨害しの規定は、それ自体がその他偽計詐術等の不正の方法の例示でもあり、委員御提案の例示的な文言を条文に組み入れることは、例示に例示を重ねることとなり、このような規定が相当であるかについて慎重かつ十分に検討をする必要があるというふうに考えられるというふうに思います。

また、演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定、禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性もあることから、慎重かつ十分に検討する必要があると考えられます。

いずれにしても、選挙運動に関する各党協議会において、法務省、警察庁を始めとした関係省庁の意見も聞きつつ、引き続き議論を是非していきたいというふうに考えております。

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