御指摘の生成AIコンテンツである旨の表示機能につきましては、各党協議会においても事業者ヒアリングをした中で、そのような機能をもう既に実装している旨の説明をされた事業者もございました。大規模プラットフォーム事業者においても、AI生成コンテンツ表示機能を実装することや、それがユーザーにとって利用されやすいようにすることなどについては、自主的な努力をもう既に積み重ねているものと承知をしております。
AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示については、各党協議会でも大規模プラットフォーム事業者が講ずべき軽減措置の具体例の一つとして指針に盛り込むという意見があったところであり、こうした点も含めて、法案成立後、各党協議会でまた議論をしてまいりたいというふうに考えております。
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石川博崇(公明)
今後、各党協議会でやはりこれは積極的に、各事業者がもちろんそれぞれ自主的に取り組むんですけれども、その自主的に取り組むといっても、そのまま全てお任せではなくて、こういったことをやっぱり優先的に取り組んでいくべきだということも指針に盛り込めるように議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この収益化停止措置の導入をめぐっては、総務省の有識者会議でも議論されてまいりました。様々な論点、課題も実はございます。対象となるサービス、収益の種類をどうするのか、対象となる情報をどうするのか、停止するに当たってその始まるタイミングと終わるタイミングを…
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落合貴之(中道)
中身については、今後委員も含めて各党協議会で議論をしていくこととなりますので、是非御意見等もいただければというふうに思います。
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石川博崇(公明)
この委員会の議論も極めて大事だというふうに思っております。議事録で残ったことを踏まえて各党協議会でも議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
論点を変えまして、今回、AI生成物については表示義務が課されることになりました。この規定は一般の有権者の方々全てが対象になりますので、国民の皆様、有権者の皆様にできる限り負担を掛けない形で運用することが重要と考えております。
今、一部のプラットフォーム事業者、例えばXでは、AIで生成したものかどうかというものを選択できる、そういった簡単に選べるシステムが既に導入されております。今、様々なSNS…
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- (上の発言)
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落合貴之(中道)
御指摘の生成AIコンテンツである旨の表示機能につきましては、各党協議会においても事業者ヒアリングをした中で、そのような機能をもう既に実装している旨の説明をされた事業者もございました。大規模プラットフォーム事業者においても、AI生成コンテンツ表示機能を実装することや、それがユーザーにとって利用されやすいようにすることなどについては、自主的な努力をもう既に積み重ねているものと承知をしております。
AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示については、各党協議会でも大規模プラットフォーム事業者が講ずべき軽減措置の具体例の一つとして指針に盛り込むという意見があったところであり、こうした点も含めて、法案成立後、各党協議会でまた議論をしてまいりたいというふうに考えております。
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石川博崇(公明)
ありがとうございます。
是非、全ての方が対象になりますので、できるだけ簡便にこれはAIで作ったということが示せるシステムを多くのプラットフォーム事業者に導入していただけるよう取り組んでいきたいと思います。
その上で、このAI生成物の表示義務は、法律上、社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものについては適用の対象外とされております。つまり、AIであるかどうか分からないけれども、これは現実かもしれないなというものについて、これはAIで作りましたということを表示することが義務になっていて、簡単なレタッチとか、今い…
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落合貴之(中道)
これは法改正の実効性をしっかり担保する上では、やはりその線引きというのは分かりやすくしていくことが重要なことであると思います。
AIを利用して作成又は改変した画像、映像を掲載した文書図画の表示義務について、御指摘の表示義務の対象外となるものの範囲、イラストやアニメーションの扱い、リポスト等の取扱いについては、衆議院や本日の委員会でも答弁してきましたが、こうした内容を一般の有権者にも分かりやすくお示しする重要性については委員と問題意識を共有をしております。
分かりやすい周知の方法としては、例えば平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際に、当時…
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石川博崇(公明)
ありがとうございました。
平成二十五年のガイドラインのことも触れていただきました。かなり時期もたっておりますし、技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各党協議会で議論をさせていただければというふうに思います。
最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で、附則に、いわゆる選挙の自由妨害罪について、街頭演説の実施を妨げる行為に対応するための施策の在り方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。
街頭演説、我々皆やっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をか…
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